○湧水町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年1月13日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき,推進委員として推薦及び募集する担当区域及び方法は,次のとおりとする。

(1) 担当区域は,鶴丸地区,中津川地区,川添地区,下川西地区,上川西地区及び停車場地区,般若寺地区,北方地区,轟地区,幸田地区,米永地区,上場地区,老竹地区,長谷地区,西下場地区及び東中下場地区とする。

(2) 方法は一般推薦,団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。),一般募集とする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他その職務を適正に行うことができる者で,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦及び募集の手続)

第4条 推進委員の推薦の手続は,次のとおりとする。

(1) 一般推薦 農業者等3人以上が連名し,当該農業者等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人用)(第1号様式)に必要な書類を添付して,持参又は郵送により農業委員会会長に提出するものとする。

(2) 団体推薦 法人又は団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(法人・団体用)(第2号様式)に必要な書類を添付して,持参又は郵送により農業委員会会長に提出するものとする。

(3) 一般募集 推進委員に応募する者は,農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(第3号様式)に必要な書類を添付して,持参又は郵送により農業委員会会長に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第5条 農業委員会会長は,推進委員の推薦及び募集に当たっては,推薦・募集の期間,推薦・応募書面の提出方法,その他必要な事項を公表した上で,推薦・募集の期間はおおむね1箇月間とし,次に掲げる手続等により,農業者,農業者の組織する団体の関係者,その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 広報紙への掲載

(2) 庁舎前告示板への掲示

(3) ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるほか,適当と認める方法

(被推薦者及び応募者の公表等)

第6条 農業委員会会長は,推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に,遅滞なく町の担当窓口及びホームページにおいて,省令第12条第1項に規定する事項のほか,農業委員会会長が必要と認める事項を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 農業委員会会長は,第3条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者(以下「候補者」という。)の総数が推進委員の定数を超えたときその他必要と認めるときは,湧水町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)において候補者の評価を行うものとする。

2 総会は,第2条に規定する担当地域の推進委員の定数及びその候補者について審査し,候補者の評価を行うものとする。

3 総会は,候補者の評価に当たり,被推薦者及び応募者の書面等の審査を行うとともに,必要に応じて,適当と認める方法による審査を行うことができる。

4 総会は,候補者の評価に当たり,候補者の年齢,性別等に著しい偏りが生じないように努めるものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会会長は,総会での評価の結果に基づき,推進委員を委嘱する。

(推進委員に欠員が生じた場合の補充)

第9条 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは,この規則に規定する手続に,基づき,速やかに推進委員を補充しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,農業委員会会長が別に定める。

この規則は,平成29年1月13日から施行する

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湧水町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年1月13日 農業委員会規則第2号

(平成29年1月13日施行)