○湧水町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月13日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき,農業委員の推薦及び募集の方法については,次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で,次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び募集の手続)
第4条 農業委員の推薦の手続は,次のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業者等3人以上が連名し,当該農業者等の代表者が農業委員候補者推薦書(個人用)(第1号様式)に必要な書類を添付して,持参又は郵送により町長に提出するものとする。
(2) 団体推薦 法人又は団体の代表者が農業委員候補者推薦書(法人・団体用)(第2号様式)に必要な書類を添付して,持参又は郵送により町長に提出するものとする。
(3) 一般募集 農業委員に応募する者は,農業委員候補者応募申込書(第3号様式)に必要な書類を添付して,持参又は郵送により町長に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第5条 町長は,農業委員の推薦及び募集に当たっては,推薦・募集の期間,推薦・応募書面の提出方法,その他必要な事項を公表した上で,推薦・募集の期間はおおむね1箇月間とし,次に掲げる手続等により,農業者,農業者の組織する団体の関係者,その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 広報紙への掲載
(2) 庁舎前告示板への掲示
(3) ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるほか,適当と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表等)
第6条 町長は,推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に,遅滞なく町の担当窓口及びホームページにおいて,省令第6条第1項に規定する事項のほか,町長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の選定)
第7条 町長は,農業委員候補者(以下「候補者」という。)の選定に当たっては,法第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者を少なくとも1人選定するものとする。
2 町長は,前項に定めるもののほか,法第8条第7項に規定する事項の趣旨を鑑みて農業委員の年齢,性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。
3 町長は,第3条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者の総数が農業委員の定数を超えたときその他必要と認めるときは,湧水町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者について,諮問するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は,評価委員会の報告を受け,候補者を決定のうえ,議会の同意を得て任命する。
(農業委員に欠員が生じた場合の補充)
第9条 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは,この規則に規定する手続に基づき,速やかに農業委員を補充しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成29年1月13日から施行する。