○湧水町コンプライアンス委員会設置要綱
平成29年9月14日
訓令第8号
(設置)
第1条 湧水町職員の法令遵守の意識を高めるため,湧水町コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 不祥事の未然防止に関すること。
(2) コンプライアンスの推進に関すること。
(3) コンプライアンスの評価に関すること。
(委員の構成)
第3条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 支所長
(5) 企画財政課長
(6) 会計管理者
(7) その他町長が必要と認める者
(平31訓令2・一部改正)
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長,副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を総括する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,四半期ごと及び必要に応じて委員長が招集する。
(平30訓令2・一部改正)
(コンプライアンス推進員)
第6条 職員のコンプライアンスに対する意識の醸成を図るため,コンプライアンス推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は,管理職員をもって充てる。
3 推進員は,当該所属職員のコンプライアンス行動の現状分析を行うほか,当該所属職員に対し,コンプライアンスの保持及び推進に関する指導,その他必要な措置を講じるものとする。
(平30訓令2・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。