○湧水町コンプライアンス委員会設置要綱

平成29年9月14日

訓令第8号

(設置)

第1条 湧水町職員の法令遵守の意識を高めるため,湧水町コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 不祥事の未然防止に関すること。

(2) コンプライアンスの推進に関すること。

(3) コンプライアンスの評価に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 支所長

(5) 企画財政課長

(6) 会計管理者

(7) その他町長が必要と認める者

(平31訓令2・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長,副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は,委員会を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,四半期ごと及び必要に応じて委員長が招集する。

(平30訓令2・一部改正)

(コンプライアンス推進員)

第6条 職員のコンプライアンスに対する意識の醸成を図るため,コンプライアンス推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は,管理職員をもって充てる。

3 推進員は,当該所属職員のコンプライアンス行動の現状分析を行うほか,当該所属職員に対し,コンプライアンスの保持及び推進に関する指導,その他必要な措置を講じるものとする。

(平30訓令2・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町コンプライアンス委員会設置要綱

平成29年9月14日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年9月14日 訓令第8号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第2号