○湧水町保育料軽減助成事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第19号

(目的)

第1条 この事業は,保育所入所にかかる保育料負担を軽減することにより,出生率の向上及び親が安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,湧水町とする。

(定義)

第3条 この保育料軽減事業実施要綱(以下「要綱」という。)において「保育所」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって,同法第35条第3項による届出をし,又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。

2 この要綱において「対象児童」とは,保護者等が現に扶養している世帯の児童をいう。

3 この要綱において「保育料」とは,法第56条第3項の規定により町長が保護者から徴収する費用(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第10条第1項第5号に定める私立認定保育所にあっては,私立認定保育所の設置者が定めた保護者が支払うこととされている費用),町長が保護者から徴収する費用をいう。

(事業内容)

第4条 事業内容は,保育料納付において,上半期及び下半期において遅滞なく納入された世帯に対し,上半期,下半期において本賦課決定保育料の2分の1をそれぞれ助成するものとする。

(助成の時期)

第5条 この事業の実施時期は,上半期の,下半期の各世帯の納入状況を確認して,翌月に助成するのものとする。

(助成金支給台帳)

第6条 町長は,湧水町保育料助成事業台帳(別記様式)を備え,助成金の受給者世帯及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

画像

湧水町保育料軽減助成事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 告示第19号