○湧水町農業委員会の委員及び湧水町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき,湧水町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び湧水町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定による農業委員の定数は15名とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は14名とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(湧水町農業委員会の選挙による定数条例の廃止)

2 湧水町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成20年湧水町条例第1号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき,現に農業委員会の委員が在任する場合においては,この条例の規定にかかわらず,なお従前の例により在任するものとする。

湧水町農業委員会の委員及び湧水町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第25号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月16日 条例第25号