○湧水町農業委員会の委員及び湧水町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月16日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき,湧水町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び湧水町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めることを目的とする。
(農業委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定による農業委員の定数は15名とする。
(推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は14名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(湧水町農業委員会の選挙による定数条例の廃止)
2 湧水町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成20年湧水町条例第1号)は,廃止する。