○湧水町監査委員処務規程

平成29年5月30日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町監査委員に関する事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を補助させるため,書記を置く。

(書記の職務)

第3条 書記は,上司の命を受け事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 監査,例月出納検査,決算審査等に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 文書の受発及び管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,監査に関すること。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか,事務局の処務,職員の任免,分限及び服務等については,町長部局の例による。

この訓令は,平成29年5月30日から施行する。

湧水町監査委員処務規程

平成29年5月30日 監査委員訓令第2号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成29年5月30日 監査委員訓令第2号