○湧水町監査委員監査規程
平成29年5月30日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,他の法令に定めがあるものを除くほか,監査委員の行う監査(審査及び検査を含む。以下同じ。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(監査方針)
第2条 監査委員は,常に法令及び町行政の全般にわたって調査研究に努め,各般の動向に注意し,監査に当たっては,町の行財政運営が法令に適合するとともに,公正で合理的かつ効果的な町行政が確保されているかどうかに意を用いるものとする。
(監査基準)
第3条 監査委員が監査を行う場合の監査基準は,別に定める。
(令2監委訓令1・一部改正)
(監査の種別)
第4条 監査の種別は,次のとおりとする。
(1) 定期監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査をいう。)
(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査をいう。)
(3) 財政的援助団体の監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。)
(4) 事務監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。)
(5) 直接請求による監査(法第75条の規定による監査をいう。)
(6) 議会の請求による監査(法第98条第2項の規定による監査をいう。)
(7) 町長の要求による監査(法第199条第6項の規定による監査をいう。)
(8) 指定金融機関の公金の収納支払事務に関する監査(法第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査をいう。)
(9) 住民の請求による監査(法第242条の規定による監査をいう。)
(10) 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項の規定による監査をいう。)
(11) 決算審査(法第233条第2項,法施行令第5条第3項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による審査をいう。)
(12) 基金運用審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。)
(13) 例月出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。)
(監査計画)
第5条 監査は,監査対象機関等の事務事業の動向及び監査所要期間等を勘案して,あらかじめ年間監査計画を策定して行うものとする。
2 前項の監査以外に必要の生じた監査の執行については,その都度監査委員が協議して定める。
(事前通知)
第6条 監査を行おうとするときは,原則として監査対象機関等に対し,監査の種別,期日,場所等をあらかじめ通知するものとする。
(監査調書等)
第7条 監査に当たっては,監査対象機関等に対し別に定める監査調書を提出させるほか,事務事業等について説明を求め,また必要により資料等を徴するものとする。
(監査結果の公表等)
第8条 監査の結果は,監査終了後速やかに法令に基づく報告及び公表を行うものとする。
(監査結果の事後処理等)
第9条 監査の結果,事後処理の必要があるものについては,前条の報告又は公表後において,速やかに処理てん末を徴するものとし,次期の監査においては特に意を用いるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,監査の執行に関し必要な事項は,監査委員が協議してこれを定める。
附則
この訓令は,平成29年5月30日から施行する。
附則(令和2年3月24日監委訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。