○湧水町地域おこし協力隊員選考委員会規程

平成29年4月25日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 本町の地域おこし協力隊(地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)第1に規定する「地域おこし協力隊」をいう。)の審査及び選考を適切に行うため,湧水町地域おこし協力隊員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,地域おこし協力隊の募集に応じた者(以下「応募者」という。)湧水町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年湧水町告示第9号)第3条に掲げる要件を満たす者であるかを審査し,応募者の中から業務概要に適する者を選考し,町長に報告する。

(構成)

第3条 地域おこし協力隊員選考委員(以下「委員」という。)は,次に掲げるもので構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画財政課長

(5) 商工観光PR課長

(6) 地域おこし協力隊員への委嘱業務の主管課長

(7) その他地域おこし協力隊員を受け入れる団体の関係者

(平31訓令2・令4訓令2・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員長は,副町長とする。

2 委員長は,会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,会議の議長となり,議事は出席委員の過半数をもって決する。

(報告)

第6条 委員長は,審議の結果を,速やかに町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,商工観光PR課において処理する。

(平31訓令2・令4訓令2・一部改正)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

湧水町地域おこし協力隊員選考委員会規程

平成29年4月25日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成29年4月25日 訓令第6号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第2号