○湧水町地域おこし協力隊員選考委員会規程
平成29年4月25日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 本町の地域おこし協力隊(地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)第1に規定する「地域おこし協力隊」をいう。)の審査及び選考を適切に行うため,湧水町地域おこし協力隊員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,地域おこし協力隊の募集に応じた者(以下「応募者」という。)が湧水町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年湧水町告示第9号)第3条に掲げる要件を満たす者であるかを審査し,応募者の中から業務概要に適する者を選考し,町長に報告する。
(構成)
第3条 地域おこし協力隊員選考委員(以下「委員」という。)は,次に掲げるもので構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画財政課長
(5) 商工観光PR課長
(6) 地域おこし協力隊員への委嘱業務の主管課長
(7) その他地域おこし協力隊員を受け入れる団体の関係者
(平31訓令2・令4訓令2・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員長は,副町長とする。
2 委員長は,会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,会議の議長となり,議事は出席委員の過半数をもって決する。
(報告)
第6条 委員長は,審議の結果を,速やかに町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,商工観光PR課において処理する。
(平31訓令2・令4訓令2・一部改正)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。