○湧水町竹中池公園プールの設置及び管理に関する条例

平成29年6月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,町が設置する竹中池公園プールの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町が設置する竹中池公園プール(以下「公園プール」という。)は,次のとおりとする。

名称

所在地

竹中池公園プール

湧水町川添980番地1

(管理)

第3条 公園プールは,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(開園期間)

第4条 公園プールの開園期間は,湧水町立学校管理規則(平成17年湧水町教育委員会規則第6号)第56条第1項第2号に規定する期間とする。ただし,町長が必要と認めたときは,開園期間を変更することができる。

(開園時間)

第5条 公園プールの開園時間は,正午から午後4時までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,開園時間を変更することができる。

(休園日)

第6条 第4条に規定する期間において,町長が必要と認めたときは,臨時に休園日を設けることができる。

(使用料)

第7条 公園プールを利用する者(以下「利用者」という。)は,別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,後納することができる。

2 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができないとき。

(2) 公園プールを利用せず,同伴者の保護目的のため入園するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第8条 町長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(行為の制限)

第9条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,入園を拒否し,又は退去を命じることができる。

(1) 感染症疾病患者,泥酔者等公衆に著しく不快の感を起こさせる者

(2) 善良の風俗を害し,又は公共の秩序を乱すおそれのある者

(3) その他公園プールの管理上町長が不適当を認める者

2 町長は,前項の規定による退去の命令等(利用者の責めに帰することができない事由によるものを除く。)により利用者が被った損害については,その補償の責めを負わない。

(利用の禁止又は制限)

第10条 町長は,公園プールの損壊,気象条件その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合,公園プールの利用を禁止し,又は制限することができる。

(損害賠償)

第11条 公園プールの施設,設備,物品等を損傷し,汚損し,又は滅失させた者は,直ちにその旨を町長に届出し,町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特にやむを得ないと認めるときは,この限りではない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(湧水町公園条例の一部改正)

2 湧水町公園条例(平成17年湧水町条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

区分

使用料

1人1回使用料

小学生以上

200円

幼児

100円

回数券(1回使用料の12回分)

小学生以上

2,000円

幼児

1,000円

湧水町竹中池公園プールの設置及び管理に関する条例

平成29年6月30日 条例第10号

(平成29年6月30日施行)