○湧水町職員の人事評価に関する規程
平成28年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに,職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し,効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 業績評価及び能力評価並びに最終評価を,人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 職員が設定した業務目標の達成度等により,その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき,職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。
(4) 最終評価 業績評価及び能力評価の結果に基づき,職位ごとに別に定める区分に従い評価を決定することをいう。
(5) 評価者 課長等(これに相当する職にある職員を含む。以下同じ。)をいう。
(6) 調整者 副町長をいう。
(7) 実施権者 町長をいう。
(8) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして,職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(評価対象者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「評価対象者」という。)は,一般職の職員のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的任用職員
2 前項の規定にかかわらず,評価期間において勤務した期間が6月に満たない評価対象者その他人事評価を行うことが困難と認められる評価対象者は,人事評価を実施しないものとする。
(評価者等)
第4条 業績評価及び能力評価は評価者及び調整者が行うものとし,最終評価は実施権者が行うものとする。
(評価期間)
第5条 評価期間は,毎年10月1日から翌年の9月30日までとする。
(組織目標)
第6条 評価者である課長等は,別に定めるところにより,評価期間における組織目標を設定するものとする。
(業務目標の設定等)
第7条 評価対象者は,前条に規定する組織目標等を踏まえて業務目標の設定等を行うとともに,当該目標等を人事評価記録書に記録し,指定する期日までに,その人事評価記録書を評価者に提出しなければならない。
2 評価対象者は,業務目標の達成状況等及び発揮した能力等を,前項の規定により提出した人事評価記録書に記録し,指定する期日までに,その人事評価記録書を評価者に提出しなければならない。
(業績評価及び能力評価等)
第8条 評価者は,別に定めるところにより評価対象者との面談を実施するとともに,評価対象者の業績評価及び能力評価を行い,その人事評価記録書を調整者(評価対象者が課長等以上の場合にあっては実施権者)に速やかに提出しなければならない。
2 調整者は,評価者による評価について,不均衡があるかどうかという観点から審査を行い,全体評語を付すことにより調整を行い,その人事評価記録書を実施権者に速やかに提出しなければならない。この場合において,調整者は,当該全体評語を付す前に,必要に応じて評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は,次条の規定による実施権者の確認後,その業績評価及び能力評価の結果を評価対象者に書面により通知し,別に定める場合を除き,その内容について評価対象者に説明しなければならない。
4 評価者は,評価対象者の業務目標の達成等及び能力等の向上のため,必要に応じて評価対象者に対し指導及び助言を行うものとする。
(最終評価)
第9条 実施権者は,前条第2項の規定により提出された人事評価記録書の内容を確認し,必要に応じて再評価の指示を行うとともに,評価対象者の最終評価を行わなければならない。
(人事評価の結果の活用)
第10条 人事評価の結果は,評価対象者の任用及び給与への反映,人材育成等のために活用するものとする。
(苦情相談の申出)
第11条 評価対象者は,人事評価における手続及評価の結果に関して,総務課長(評価対象者が課長等である場合は実施権者)に対し苦情相談の申出を行うことができる。
2 実施権者は,前項の申出があったときは,その内容に関して速やかに事実確認等を行い,その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。
3 苦情相談の申出方法その他の手続については,別に定める。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は,総務課長が5年間保管するものとする。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。