○湧水町障害児保育事業実施要綱
平成28年12月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は,心身に障害のある児童(以下「障害児」という。)を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた施設(以下「保育所等」という。)に入所させ,健常児と混合保育することにより,障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平31告示16・一部改正)
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,町内に居住する児童で保護者等が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に規定する保育の実施基準を満たし,集団保育が可能であり,かつ日々通所できるもので,次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度実施要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 前3号に掲げるもののほか,児童相談所,身体障害者更生相談所又は身体障害者福祉法第15条の規定に基づき指定された医師において,これらの児童と同程度の障害を有すると判断された児童と同程度の障害を有すると町長が認める児童
(5) 専門医又は専門機関の証明に基づき,町長が前各号に準ずる障害を有すると認めた児童
(平31告示16・一部改正)
(事業の実施)
第3条 対象児童を受け入れる保育所等は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号),幼保連携型認定こども園の学級の編成,職員,設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)に規定する保育士のほか,障害児保育事業実施のために必要な保育士を配置しなければならない。
2 保育所等における障害児の保育は,障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。
(平31告示16・一部改正)
(受入れ人数)
第4条 保育所等において受け入れることができる対象障害児の数は,それぞれの保育所等において対象障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
(保育)
第5条 保育所等における対象障害児の保育は,当該対象障害児の特性等を十分配慮して,できる限り健常児との混合により行うものとする。この場合において,保育所等の長は事故の防止等安全の確保に十分留意しなければならない。
(実施事業の手続き)
第6条 対象児童を受け入れる保育所等の長は,毎年度,事業を実施するに当たっては,障害児保育事業実施協議書(別記様式)により,町長と十分協議を行うものとする。
(補助基準額及び補助金の額)
第7条 補助基準額は,別表のとおりとする。
2 補助金の月額(以下「補助月額」という。)は,月初日の児童の人数に別表に掲げる区分に応じた補助基準額を乗じて得た額とする。
3 当該児童が月途中で入退所した場合は,日割計算の算式を次のとおりとする。ただし,10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とする。
(1) 月途中で入所した児童の算式 月額×その月の途中入所日からの開所日数÷日数(教育標準時間認定子ども又は幼稚園から特別利用教育の提供を受ける保育認定子どもの場合は20日,それ以外の子どもの場合は25日)
(2) 月途中で退所した児童の算式 月額×その月の途中退所日の前日までの開所日数÷日数(教育標準時間認定子ども又は幼稚園から特別利用教育の提供を受ける保育認定子どもの場合は20日,それ以外の子どもの場合は25日)
(平31告示16・全改)
(補助金交付の申請等)
第8条 本事業に係る補助金交付の申請等については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第16号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平31告示16・追加)