○湧水町保育所における業務効率化推進事業補助金交付要綱
平成28年8月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第7号)に定めるもののほか,湧水町内の私立保育所,認定こども園(以下「保育所等」という。)において,ICT化を推進し,保育士の業務負担の軽減を図るため,ICT化推進のための保育業務支援システム(以下「保育業務支援システム」という。)並びに事故防止及び事故後の検証の体制強化(以下「事故防止等」という。)のためのビデオカメラを導入する事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第9項の規定により公示された施設)をいう。
(2) 認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保育業務支援システム 保育士の業務負担及び保護者の負担の軽減に資する機能を有し,かつ,保育の質の向上にも配慮された機能が搭載されたものをいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 保育業務支援システムの導入に要する対象経費及び補助額は次の各号に掲げるものとする。
(1) 購入費,リース料,保守料,工事費,通信費及びその消費税とする。なお,当該システムの導入にあたって,最低限必要となる備品等の購入等を含めても差し支えないが,この場合の費用は,当該システムのソフトウェアの購入費の半額以下とする。
(2) 補助金の額は,保育所等ごとの経費の合計額又は1,000,000円のいずれか少ない額とする。なお1,000円未満の端数については切り捨てるものとする。
2 事故防止等のビデオカメラの導入に要する経費の補助額は次の号に掲げるものとする。
(1) ビデオカメラの設置に要する購入費,リース料,保守料,工事費及びその消費税とする。
(2) 補助金の額は,保育所ごとの経費の合計額又は100,000円のいずれか少ない額とする。なお1,000円未満の端数については切り捨てるものとする。
(補助事業の要件等)
第4条 補助金は,第6条の交付決定後に,当該年度内に導入を完了し,かつ支払いを完了する事業を対象として交付するものとする。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下,「補助事業」という。)は,小なくとも,次に掲げるすべての機能を搭載した保育業務支援システムを導入するものとする。
(1) 他の機能と連動した園児台帳の作成及び管理機能
(2) 園児台帳と連動した指導計画の作成機能
(3) 園児台帳や指導計画と連動した保育日誌の作成機能
(4) 児童の登降園時間が記録・管理できる機能
(5) 保育所等に勤務する職員の情報が記録・管理できる機能(少なくとも,職員の氏名・生年月日・資格情報(保育士等)・雇用形態・出退勤時間,が管理できるものであること。)
(6) 児童の登降園時間・職員の出退勤時間等をCSV形式でデータ出力ができること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(第1号様式)に第4条各号に掲げる事項を記載し,12月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見積書(内訳が分かるものに限る。)
(2) 保育業務支援システムに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料
(3) 事故防止等のためのビデオカメラの導入事業に係る申請を行う場合にあっては,ビデオカメラの設置予定ケ所又は使用予定箇所の分かる図面
(交付決定)
第6条 町長は,補助金の交付の申請があったときは,当該申請に係る書類の審査,必要に応じて行う現地調査等により,法令等に違反しないかどうか,補助事業の目的,内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し,補助金の交付の決定をしたときは,補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 町長は,補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
2 申請の取下げをすることができる期間は,交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第8条 町長は,補助事業の完了後,第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に,補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし,補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。
(1) 補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合
(2) 補助金の交付額に影響のない,最低限必要となる備品等の購入等の内容の変更がある場合
(3) 第3条に定める経費内で流用する場合
4 町長は,補助事業変更が不適当と認めたときは,理由を付して,補助金変更不承認通知書(第9号様式)により補助事業者に通知する。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は,補助金の交付の決定をした場合において,その後の事情変更により特別の必要が生じたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
3 町長は,補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り,補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の適正な執行)
第11条 補助事業者は,補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第12条 町長は,補助金の適正な執行を期するため,必要があると認めたときは,補助事業者に対して報告を求め,又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は,保育業務支援システム又はビデオカメラの導入後,補助事業者が事業者に費用を支払った日の属する月の翌月末日(支払った日の属する月が3月の場合は,3月末)までに,補助金実績報告書(第11号様式)に第14条各号に掲げる事項を記載し,町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象となる経費の領収書又は事業者に対し対象となる経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下,「領収書等」という。)
(2) 導入された保育業務支援システム又は事故防止等のビデオカメラの仕様等が確認できる資料
(3) 納品書
(決定の取消し)
第15条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により,補助金交付決定等を受けた場合
(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3) 補助金を他の用途へ使用した場合
(4) その他,町長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は,同条第1項に規定する取消しを行ったときは,理由を付して補助事業者に補助金交付決定取消通知書(第13号様式)により通知するものとする。
2 前項の命令があったときは,当該補助事業者は返還を命じられた額を本町が定める期日までに納付しなければならない。
(維持管理)
第18条 保育業務支援システム又は事故防止等のビデオカメラ等の導入を完了した日から少なくとも5年間は,当該保育業務支援システムを適切に維持管理しなければならない。
(交付の条件)
第19条 事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し,又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械,器具及びその他の財産については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで,町長の承認を受けないで,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄してはならない。
2 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を湧水町に納付させることができる。
3 事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運営を図らなければならない。
4 事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には,速やかに町長に報告しなければならない。なお,町長は報告があった場合には,当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を湧水町に納付させることがある。
5 その他交付の条件については,厚生労働省が定める,平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分)交付要綱に定めるところによるものとする。
(関係書類の整備)
第20条 補助事業者は,補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類,帳簿等を常に整備し,第14条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は,平成28年8月1日から施行する。