○湧水町手話奉仕員養成事業実施要綱

平成28年7月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は,手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得するための手話奉仕員養成講座を行うことにより,聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は,事業の全部一部を適切な事業運営ができると認められる,他の地方公共団体,社会福祉法人,特定非営利活動法人等に委託することができる。

(受講者の要件)

第3条 養成講座の受講者は,本町に住所を有し,手話に理解があり,養成講座終了後手話奉仕員として活動できる者で,町長が適当と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 事業は,次の各号に掲げる講座を実施する方法により行うものとする。

(1) 入門課程相手の簡単な手話が理解でき,手話で挨拶,自己紹介程度の会話が可能な程度まで履修する講座

(2) 基礎課程相手の手話が理解でき,特定の聴覚障害者と手話で日常会話が可能な程度まで履修する講座

(報告義務)

第5条 受託団体等は,受託事業終了後,速やかに町長に対し事業結果を報告しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この告示は,平成28年7月1日から施行する。

湧水町手話奉仕員養成事業実施要綱

平成28年7月1日 告示第10号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年7月1日 告示第10号