○湧水町が行う契約等からの暴力団排除措置に関する要綱

平成28年6月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町暴力団排除条例(平成24年湧水町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,町が行う契約等から暴力団を排除し,契約等の適正な履行を確保するため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(3) 契約 町が行う次に掲げる契約をいう。

 工事又は製造の請負に係る契約

 役務の提供又は業務の委託に係る契約

 財産の買入れ又は売払いに係る契約

工 物件の貸付け又は借入れに係る契約

 金銭の貸付けに係る契約

 前各号に掲げるもののほか,町が当事者となって行う契約

(4) 契約担当者 町長又は湧水町契約規則(平成17年湧水町規則第45号)等の規定により契約を締結する権限を受けた者をいう。

(5) 有資格業者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに町が随意契約の相手方として選定する者をいう。

(6) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。

(7) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず,法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者

 法人格を有しない団体にあっては,代表者,理事その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず,個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者

(暴力団排除措置の対象となる法人等)

第3条 暴力団排除措置(以下「暴排措置」という。)の対象となる法人等(以下「暴排措置対象法人等」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 暴力団

(2) 役員等が,暴力団員であると認められる法人等

(3) 暴力団又は暴力団員が,その経営に実質的に関与している法人等

(4) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用している法人等

(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,若しくは便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人等

(6) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等

(7) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等

(指名停止措置)

第4条 町長は,有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当すると認められるときは,湧水町建設工事等暴力団等排除措置要綱(平成21年湧水町告示第14号)に基づき,速やかに指名停止を行い,入札参加を制限するものとする。

(一般競争入札からの排除)

第5条 契約担当者は,有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する揚合は,当該有資格業者等の入札参加を認めないものとする。

(指名競争入札からの排除)

第6条 契約担当者は,有資格業者等が暴排措置刻象法人等に該当する場合は,当該有資格業者等を指名しないものとする。

(随意契約からの排除)

第7条 契約担当者は,有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する場合は,当該有資格業者等を随意契約の相手方としないものとする。

(指定管理者の募集における排除)

第8条 町長は,指定管理者の応募者を募集するときは,応募者が第3条各号のいずれにも該当しないことを条件としなければならない。

(契約の解除)

第9条 契約担当者は,契約の相手方である有資格業者等及び有資格業者等である共同企業体の構成員が暴排措置対象法人等であると判明した場合は,契約書の定めるところにより当該契約を解除するものとする。

(下請負等の制限)

第10条 契約担当者は,契約の相手方が,暴排措置対象法人等を契約の下請負人(一次及び二次下請,以後全ての下請負人並びに資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。),受任者(再委託以後全ての受任者を含む。)又は保証人とすることを承認してはならない。

(指定管理者の指定の取消し)

第11条 町長は,指定管理者に指定された法人等が第3条各号のいずれかに該当することが判明したときは,指定管理者の指定を取り消すものとする。

(警察との連携)

第12条 契約担当者は,この告示の運用に当たっては,警察との綿密な連携の下に行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成28年6月1日から施行する。

湧水町が行う契約等からの暴力団排除措置に関する要綱

平成28年6月1日 告示第8号

(平成28年6月1日施行)