○湧水町保育所等整備事業補助金交付要綱

平成28年5月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は,児童福祉の向上,保育所等の計画的な整備及び誰もが安心して子どもを生み育てる社会づくりを推進するため,地方公共団体以外の者が,保育所等の施設整備を行うことに対し,補助金を交付することに関し,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て児童福祉施設(同法第39条第1項に規定する保育所に限る。)を設置しようとする者,又は設置した者であって,当該保育所に係る施設整備を行うものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は,補助対象者が行う湧水町保育所等整備交付金交付要綱に規定する補助対象事業に係る事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助金の交付の対象となる国の交付基準額表より算出した事業費から交付額を差し引いた額の2分の1を超えない予算の範囲内で,交付額と併せて交付する。

2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ町長と協議しなければならない。なお,この事業により施設整備を行う際に,過去に国,県又は町の交付を受け取得した財産について,取壊し等の財産処分を行う場合は,事前に町に連絡しなければならない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保育所(以下「申請者」という。)は,湧水町保育所等整備事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 湧水町保育所等整備事業交付申請書(第1号様式)

(2) 収支予算書(第2号様式)

(3) 位置図

(4) 建物の配置図,平面図及び立面図(大規模修繕等,増築又は増改築の場合は,既存建物との関係を図面上で明示すること。)

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,交付すべきと認めたときは,湧水町保育所等整備事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知し,交付すべきでないと認めたときは,その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は,補助金の交付の決定をする場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは,必要な条件を付するものとする。

(状況報告)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,工事に着手したときは,湧水町保育所等整備事業着手報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて,速やかに町長に提出するものとする。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工程表

2 補助事業者は,工事が完了したときは,湧水町保育所等整備事業完了報告書(第5号様式)に工事写真を添えて,速やかに町長に提出するものとする。

(補助事業等の内容の変更等)

第9条 補助事業者は,交付申請書の記載事項に変更があるときは,速やかに湧水町保育所等整備事業内容変更申請書(第6号様式。以下「内容変更申請書」という。)を町長に提出し,その承認を受けなければならない(町長が認める軽微な変更の場合を除く。)

2 保育所等整備事業が予定の期間内に完了しないとき,又は事業の遂行が困難になったときは,速やかに内容変更申請書を町長に提出し,その指示を受けなければならない。

(変更の承認等)

第10条 町長は,内容変更申請書を受理したときは,その内容を審査し,承認するときは条件を付し,不承認とするときは理由を付して,湧水町保育所等整備事業内容変更承認(不承認)通知書(第7号様式)により,補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は,保育所等整備事業が完了したときは,湧水町保育所等整備事業実績報告書(第8号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第2号様式)

(2) 建物の竣工図

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し

(4) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(5) 工事請負契約に係る請求書又は領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 実績報告書の提出期限は,事業終了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は,実績報告書を受理したときは,報告書等の審査及び必要に応じて行う確認検査(審査)調書(第10号様式)等により,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し,適合と認めたときは,湧水町保育所等整備事業補助金交付確定通知書(第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 前条の規定により補助金の交付確定を受けた補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,湧水町保育所等整備事業補助金交付請求書(第11号様式)を町長に提出するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第14条 町長は,補助事業者が補助金の交付対象となった施設を他の用途に使用し,又は補助金の交付申請の内容若しくは交付条件等に違反したときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は,前項の規定により補助金交付決定の取消しをするときは,当該取消しに係る補助事業者に対し,湧水町保育所等整備事業補助金交付決定取消通知書(第12号様式)により通知するものとする。

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,平成28年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湧水町保育所等整備事業補助金交付要綱

平成28年5月1日 告示第6号

(平成28年5月1日施行)