○湧水町高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱第2条第2号に基づき実施する「湧水町高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業」(以下「地域包括ケア推進事業」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 地域包括ケア推進事業の実施に当たっては,次の効果を上げることを目的に行うものとする。
(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し,高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。
(2) 互助活動を通じて,地域を支える側の高齢者が増加すること。
(3) 湧水町における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
2 町長は,地域包括ケア推進事業を実施するにあたり,個人情報の適切な取り扱いに努めなければならない。
(事業内容)
第3条 町長は,地域包括ケア推進事業を実施するにあたり,65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動に対してポイント(以下「ポイント」という。)を付与し,ポイントを蓄積したグループの申請に基づき,蓄積されたポイントに応じて当該ポイントと交換した商品券を交付するものとする。
2 ポイント付与の対象となるグループは,次の各号を満たすものとする。
(1) 湧水町に住所を有する者で構成されたグループであり,次条で定める活動に対し,補助を受けていないこと。
(2) 5名以上の構成員を有し,その半数以上が高齢者で占められていること。
(3) 代表者を定め,継続的な活動が見込まれること。
(ポイント付与の対象となる互助活動)
第4条 ポイント付与の対象となる互助活動は,グループが主体的に実施する次に掲げる活動とする。ただし,活動に参加した構成員が3人に満たない場合,活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合,又は1回の活動時間が1時間に満たない場合は,ポイント付与の対象としない。
(1) 高齢者等の生活支援活動
(2) 高齢者の見守り活動
(3) 高齢者や介護者の仲間づくりへの支援
(ポイント付与の申請)
第9条 活動実績に基づきポイント付与を受けようとするグループは,高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業ポイント付与申請書(第8号様式)に活動実績表を付して,町長に申請をしなければならない。
2 ポイント付与の申請は,年度につき2回までとし,原則として,1回目は9月中,2回目は3月中に町長に申請しなければならない。
(ポイントの付与)
第10条 町長は,前条第1項の申請があった場合は,活動実績表に基づき,活動を評価し,ポイントを付与するものとする。
2 活動の評価は,第4条第1項各号に掲げる活動の実施回数に応じて行うものとし,活動1回に1ポイントを付与する。ただし,ポイント付与は,1日あたり1ポイントまでとし,地域包括ケア促進事業の実施年度に属する活動に対するものとする。
3 町長は,決定した付与ポイントについて高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業ポイント付与決定通知書(第9号様式)を当該グループに通知するものとする。
(商品券との交換)
第11条 付与されたポイントを商品券に交換しようとするグループは,高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業ポイント交換申請書(第10号様式)により,町長に交換の申請しなければならない。
3 ポイントの商品券への交換は,年度につき2回とし,1回目は9月末まで,2回目は3月末までの交換申請分につき,それぞれの翌月までに商品券を交付するものとする。
4 第1項で申請されなかったポイントは,翌年度に繰り越すことができない。
(ポイントの取扱い)
第12条 ポイントは,他のグループに譲渡することはできない。
(委任)
第13条 この要綱に規定するもののほか,地域包括ケア推進事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。