○湧水町在宅福祉アドバイザー活動促進事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅福祉アドバイザー(以下「福祉アドバイザー」という。)を設置し,地域福祉ネットワーク活用により要援護者の在宅福祉サービスを円滑かつ効果的に提供することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号における用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護者援護を必要とする高齢者及び障がい者等

(2) 地域福祉ネットワーク地域住民の協力により要援護者を見守る体制

(3) 福祉アドバイザー地域福祉ネットワークの取りまとめ役

(福祉アドバイザーの選任及び要件)

第3条 次の要件を備えるものを福祉アドバイザーとして地区が選任するものとする。

(1) 民間の奉仕者として活動できる者で親子関係にない者

(2) 要援護者の地区に居住し,訪問活動のできる者

(3) 地域福祉に理解と熱意があり,かつ,奉仕の精神に富む者

(任期)

第4条 福祉アドバイザーの任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(訪問対象)

第5条 福祉アドバイザーの訪問対象は,ひとり暮らしの高齢者,ねたきりの高齢者及び障がい者,その他特に見守りを必要とする者とする。

(事業内容)

第6条 事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 要援護者に対する声かけ及び安否の確認

(2) 在宅福祉サービスに関する相談及び助言

(3) 在宅福祉に関する情報提供

(4) 緊急を要する状況における民生委員,役場及びその他関係機関への連絡

(5) 地域住民と要援護者との交流

(民生委員との連携)

第7条 福祉アドバイザーは,地域の民生委員と密接に連絡を取り合い,効果的な活動の推進に努めなければならない。

(秘密の保持)

第8条 福祉アドバイザーは,職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(事業の委託)

第9条 町長は,この事業の運営を社会福祉事業に精通する団体等に委託して行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

湧水町在宅福祉アドバイザー活動促進事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第2号

(平成28年4月1日施行)