○平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年2月24日
規則第3号
(1) 経過措置額支給特定職員 湧水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年湧水町条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり,かつ,平成27年4月1日前に55歳に達したものであって,同項の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 湧水町職員の給与に関する条例(平成28年湧水町条例第3号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例の規定による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成27年改正条例の規定による改正前の給与条例をいう。
(1) 給料(町長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日給
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の特例)
第4条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については,同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず,町長の定めるところによる。
第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定職員について,改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則第5条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。