○湧水町高校生等就学支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,次条に掲げる学校(課程)へ就学する生徒の保護者に対し,就学に伴う通学及び寮費等に要する経費の一部を補助することにより保護者負担の軽減を図り,もって定住化促進を図るため,補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助対象者は,当該年度の11月1日において町内に住所を有する生徒又は就学上やむを得ず寮等に寄宿を余儀なくされている町外に住所を有する湧水町の中学校を卒業した生徒で,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める次の各号に該当する学校(課程)(以下,「高等学校等」という。)に通学する者の保護者とする。

(1) 高等学校(専攻科を除く)

(2) 特別支援学校の高等部

(3) 専修学校の高等課程

(4) 前各号に掲げる者のほか,町長が特に認めた者

(補助対象期間)

第3条 補助対象とする期間は,前条各号に掲げる高等学校等の正規の修業年限を上限とし,1人につき3箇年間とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象とする経費は,通学路等に要する経費とする。

2 町外に居住しているものについては,寮費等にかかる経費を対象経費とみなす。

(補助金額)

第5条 補助金額は,通学等に要する費用及び寮費等について,年額30,000円を支給する。

(平30告示30・一部改正)

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,高等学校生徒就学支援事業補助金交付請求書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その事実を確認し,適正と認めたときは支給の決定を行い,高校生等就学支援事業補助金支給決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知する。

2 前項の規定により補助金を受けようとするときは,高校生等就学支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは,補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱を実施するために必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第30号)

この要綱は,平成30年10月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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湧水町高校生等就学支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)