○湧水町肉用牛地域ブランド推進事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は,素牛を導入する町内の肉用牛肥育農家に対して補助金を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定め,町内産肥育素牛の導入を推進し,畜産振興を図り農業生産性の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,町内に住所を有する個人の肉用牛(肉用種)肥育農家で,あいら中央家畜市場において湧水町産の子牛を導入する者とする。
2 前項に規定する肥育農家とは,毎年度町が行っている「飼養頭数等調査」において,1月1日現在の飼養頭数報告を行い,肥育素牛としてあいら中央家畜市場から購入された湧水町産の子牛を10頭以上飼育している農家とする。
3 前項に規定する基準については,本人の報告とともに,あいら農業協同組合の協力を得て審査するものとする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は,あいら中央家畜市場の子牛セリにおいて価格400,000円(消費税等抜き)以上の素牛とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,毎年度予算で定める額の範囲内において,前条の要件を満たす素牛の購入に対し1頭あたり20,000円とする。
2 補助金の交付については,補助対象者1人あたり毎年度10頭を限度とし交付するものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者は,湧水町肉用牛地域ブランド推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に,対象となる素牛の導入を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請については,肥育素牛を導入した子牛セリ市が開催された月の末日までに申請しなければならない。
(成績に関する報告)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,適正な飼養管理を行うこととし,補助対象となった牛を出荷したときは,町長に対してその枝肉成績を報告しなければならない。
2 町長は,報告のあった枝肉成績を収集し,肉用牛生産農家に対して,その情報を公表することができるものとする。
(補助事業者の責務)
第8条 補助事業者は,補助対象となった牛(以下「対象牛」という。)を肥育途中で町長に無断で売却してはならない。
2 対象牛が肥育途中において,疾病,死亡その他重大な事故にあったとき,又は補助事業者が疾病等によりやむを得ず経営を継続することが不可能になったときは,速やかに町長に申し出なければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成27年4月1日から公布し,平成28年4月1日から適用する。