○湧水町延滞金減免規則

平成27年12月17日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町税条例(平成17年湧水町条例第77号)第19条第2項の規定に基づき延滞金の減免に関し,必要な事項を定めるものとする。

(減免の減免基準)

第2条 延滞金の減免は,次の各号のいずれかに該当する場合で,納期限内に納付又は納入(以下「納税」という。)しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)がその財産につき震災,風水害,火災その他の災害を受け,又は盗難にあったとき。

(2) 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が,病気にかかり,負傷し,又は死亡したため,多額の経費を要したとき。

(3) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき。

(4) 納税者等が失業又は事業について著しい損失により生活又は事業の継続が困難と認められるとき。

(5) 納税者等が死亡し,又は法令その他により身体を拘束された場合において納税することができなかったとき。

(6) 納税者等が公示送達等の理由により,賦課又は納税義務の発生を知らなかったとき。

(7) 納税者等が会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律225号)の開始決定を受けたとき。

(8) 前各号に定めるもののほか均衡上,特に必要があると認めたとき。

(申請)

第3条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,減免の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定による決定をしたときは,前条の規定により申請した納税者等に対し,延滞金減免承認(不承認)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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湧水町延滞金減免規則

平成27年12月17日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税
沿革情報
平成27年12月17日 規則第20号