○湧水町債権管理条例施行規則
平成27年12月17日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町債権管理条例(平成27年湧水町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 履行期限
(5) 債権の徴収に係る履歴
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条の規定による督促は,履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促に指定する期限は,当該督促を発した日から10日以内において定めるものとする。
(債権に関する契約の内容)
第4条 債権の発生の原因となる契約について,その内容を定めようとする場合には,次に掲げる事項について定めなければならない。ただし,当該事項について他の法令等に規定がある場合は,この限りでない。
(1) 債務者は,履行期限までに債務を履行しないときは,遅延損害金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになっている債権について,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは,当該債権の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について,担保の価値が減少し,又は保証人を不適当とする事情が生じたときは,債務者は,町の請求に応じ,増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人は,町長の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し,又は資料を提出すること。
(5) 債権の保全上必要があるときは,必要な情報を町長が調査し,利用することについて承諾すること。
(1) 震災,風水害,火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(2) 債務者又はその者と生計を一にする者が,病気にかかり,負傷し,又は死亡したため,多額の経費を要した場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき,又はこれに準ずる状態であると認められるとき。
(4) 失業又は事業について著しい損失により生活又は事業の継続が困難と認められる場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか均衡上,特に必要があると認めたとき。
2 延滞金額の減免を受けようとする債務者は,延滞金額減免申請書(第1号様式)により,町長に申請しなければならない。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 自ら担保を滅失させ,損傷させ,又は減少させたとき。
(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 相続について限定承認があったとき。
(5) 財産分離の請求があったとき。
(6) 相続財産法人が成立したとき。
(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。
(8) 条例第14条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)について,第12条第1項第3号アからエまでに掲げる場合が生じたとき。
(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を放棄したとき。
(債権の申出)
第9条 条例第12条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときとは,次に掲げるとおりとする。
(1) 強制競売の開始決定又は差押えがあったとき。
(2) 債務者の財産について担保権の実行としての競売があったとき。
(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 債務者である法人が解散したとき。
(5) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。
(6) 会社更生手続開始の決定があったとき。
(7) 民事再生手続開始の決定があったとき。
(8) 同項第3号から前号までに掲げるもののほか,債務者の総財産について清算が開始されたとき。
(債権の保全)
第10条 条例第12条第2項の規定により,債権について保全が必要であると認めるときは,債務者に対し,次に掲げる措置のうち必要な措置をとらなければならない。
(1) 担保の提供(増担保又は担保の変更を含む。以下同じ。)を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに,債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 債権について債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において,町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに,その取消しを求めること。
(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに,時効を中断するための手続をとること。
2 前項の規定に基づき担保の提供を受けたときは,遅滞なく,担保権の設定について登記,登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。
3 同条第1項第1号の担保は,法令又は契約に定めがないときは,次に掲げるとおりとする。
(1) 国債及び地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証書
(4) 土地,建物その他の抵当権の目的となることができる物件
(5) その他換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの
(徴収停止)
第11条 条例第13条の規定により徴収停止の措置をしようとするときは,徴収停止決定書によりこれを決定し,関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。
(1) 債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人は,町長の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し,又は資料を提出すること。
(2) 債権の保全上必要があるときは,必要な情報を町長が調査し,利用することについて承諾すること。
(3) 債権の全部又は一部について,法令又は契約に定めるもののほか,次に掲げる場合には,履行延期の特約等を解除し,又は取り消し,履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。
イ 債務者が,故意に財産を隠匿し,損壊し,若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。
ウ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により,当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。
2 町長は,履行延期の特約等を認めるときは,債務の承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において,その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし,更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。
3 履行延期の特約等を解除し,又は取り消すときは,その旨を当該債務者に通知するものとする。
(債権の放棄)
第13条 条例第15条の規定により,非強制徴収債権について,債権の放棄をしようとするときは,債権放棄調書及び調査票を作成し,債権放棄の可否を審査するものとする。
(報告)
第14条 条例第15条第2項の規定により議会に報告する事項は,次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の件数及び金額
(3) 放棄の理由
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。