○湧水町総合教育会議設置要綱

平成27年6月17日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 この要綱は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき,町長と湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が,円滑に意思疎通を図り,本町教育の課題及び目指す姿等を共有しながら,同じ方向性のもと,連携して効果的な教育行政を推進していくため,湧水町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。

(1) 湧水町の教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定

(2) 湧水町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育,学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童,生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ,又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 会議は,町長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は,町長が招集する。

2 教育委員会は,その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは,町長に対し,協議すべき具体的事項を示して,会議の招集を求めることができる。

3 会議の議長は,町長をもって充てる。

(意見の聴取)

第5条 会議は,前条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは,関係者又は学識経験を有する者から,当該協議等に関する意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は,公開とする。ただし,個人の秘密を保つため必要があると認めるとき,会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき又はその他公益上必要があると認めるときは,非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第7条 町長は,会議の終了後,遅滞なく議事録を作成し,これを公表するよう努めなければならない。

(調整結果の尊重)

第8条 会議において,構成員の事務の調整を行った事項については,当該構成員は,その調整の結果を尊重しなければならない。

(事務局)

第9条 会議の事務局は,教育委員会教育総務課とする。

(平31教委訓令1・一部改正)

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営等に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成27年6月17日から施行する。

(平成31年2月15日教委訓令第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町総合教育会議設置要綱

平成27年6月17日 教育委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月17日 教育委員会訓令第3号
平成31年2月15日 教育委員会訓令第1号