○湧水町行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき,法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため,町長の附属機関として,湧水町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は,5人以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,町長が委嘱し,又は任命する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任することができる。

4 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は,委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき,又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは,その委員を罷免することができる。

6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は,在任中,政党その他の政治団体の役員になり,又は積極的に政治活動をしてはならない。

8 委員の報酬及び費用弁償については,別に条例で定める。

(会長)

第4条 審査会に,会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,学識経験のある者のうちから,町長が選任する。

3 専門委員は,その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

4 専門委員は非常勤とする。

5 第3条第6項の規定は,専門委員についても準用する。

(会議)

第6条 審査会は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定めるものとする。

この条例は,法の施行の日から施行する。

湧水町行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月25日 条例第7号