○湧水町農地利用状況調査員設置要綱

平成27年8月28日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 湧水町農業委員会(以下「委員会」という。)は,優良農地の確保と有効利用に向けた遊休農地の発生防止と解消,意欲ある多様な農業者への農地集積の推進を図る観点から,農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の実施にあたり,委員会に湧水町農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査員は,第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 毎年1回,担当する地区の農地の利用状況について確認すること。

(2) 必要に応じて,農業委員会会長(以下「会長」という。)の指示のもと,担当する地区の農地の利用状況について確認すること。

(3) 確認・把握した遊休農地,農地の違反転用等について,速やかに農業委員会に報告すること。

(4) その他「利用状況調査実施要領」に基づき,会長が必要と認めた業務。

(資格)

第3条 調査員の資格は次の通りとする。

広く農業に関心を持ち,地域の農地事情に通じている者。

(調査員の数)

第4条 調査員は,22人とし,地区担当の調査員数は別表の通りとする。

(委嘱)

第5条 調査は,地区を担当する委員から推薦された者のうちから,地域別,その他を勘案し,会長が委嘱する。

(身分証明書の携帯)

第6条 農業委員会は,会長が委嘱した調査員の身分証明書を発行し,調査員が職務を遂行する際,常に携帯させるものとする。(別添参照)

(任期)

第7条 調査員の任期は,委嘱のあった日から農業委員任期満了日までとする。

2 調査員を解嘱した場合は,速やかに後任の調査員を委嘱する。ただし,その任期は,前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第8条 会長は,調査員が次の各号のいずれかに該当することになった場合は解嘱することができる。

(1) 第3条に掲げる資格を失ったとき。

(2) 辞退の申し出があったとき。

(3) その他会長が解嘱する必要があると認めたとき。

(会議)

第9条 会長は,必要に応じて調査員会議(報告・検討会等)を開催することができる。

(報酬)

第10条 調査員には,予算の範囲内において報償金を支給する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は会長が定める。

この要綱は,平成27年8月28日から施行する。

別表(第4条関係)

地区名

調査員数

地区名

調査員数

鶴丸地区

1人

幸田地区

2人

中津川地区

2人

米永地区

1人

川添地区

3人

上場地区

2人

川西地区

2人

老竹地区

1人

般若寺地区

1人

長谷地区

2人

北方地区

2人

西下場・東中下場地区

1人

轟地区

2人

合計

22人

画像

湧水町農地利用状況調査員設置要綱

平成27年8月28日 農業委員会告示第2号

(平成27年8月28日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年8月28日 農業委員会告示第2号