○湧水町農地パトロール(利用状況調査)実施要領

平成27年8月28日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 農業委員会は農地の公的管理主体として,食料の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図っていくことが求められている。

このため,農地パトロールを実施し,遊休農地の実態把握と発生防止・解消,農地の違反転用発生防止対策等について重点的に取り組む。

なお,農地パトロールによる農地の利用状況の確認については,農地法第30条の利用状況調査として行うこととする(以下,利用状況調査と併せて実施する農地パトロールを「農地パトロール(利用状況調査)」という)

(農地パトロール月間)

第2条 9月~10月までを農地パトロール月間として設定する。

(実施の対象及び内容)

第3条 農地パトロール(利用状況調査)は全ての農地を対象に,農業委員,農業委員会事務局,農業委員会協力員や地域農業に精通した者,農業団体等の協力を得て実施する。また,本調査は,荒廃農地調査も兼ねていることから,市町村職員や農業団体等とも協力して実施する。なお,実施にあたっては,次の事項を主体的に行う。

(1) 遊休農地及び遊休農地のおそれのある農地の把握(荒廃農地調査を含む)

(2) 農地法の許可(届出)案件の履行状況の確認

(3) 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等農地の履行状況の確認

(4) 農地の違反転用の早期発見

(5) 相続税又は贈与税の納税猶予制度の適用を受けている農地(以下,納税猶予適用農地という)の利用状況の確認

(6) 仮登記農地の利用状況の確認

(7) 営農型発電設備(太陽光パネル等)の設置に係る農地についての適切な営農状況の確認

(趣旨の徹底)

第4条 農地パトロール(利用状況調査)の実施にあたっては,参加者を集めた「農地パトロール(利用状況調査)推進会議」を開催し,趣旨や実施方法等についての意思統一を図って実施する。

(事前準備)

第5条 農地パトロール(利用状況調査)を実施する際には,区域を区切って地区担当の農業委員を定める。また,農地等の図面については農業委員会事務局であらかじめ準備する。

(調査結果の整理等)

第6条 農地パトロール(利用状況調査)終了後は,参加者による報告・検討会を開催し,現状と課題を整理するとともに,事後手続きの対応について協議する。

(1) 遊休農地については,農地法第32条以下に基づく農地所有者等への利用意向調査の実施,(農地中間管理事業を利用する意思がある者について)農地中間管理機構への通知,農地中間管理権の取得に関する協議の勧告等の措置を進めるとともに,これらの結果(経過)を農地台帳に記載する。

(2) 違反転用農地については,「農地法関係事務処理要領の制定について」に基づく指導を行う。

(3) 納税猶予適用農地については,違反転用の事実を発見した場合及び農地法第36条の規定により農地中間管理権の取得に関する協議の勧告をした場合は,遅滞なく,当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知する。

(4) 農地に復元して利用することが不可能な土地と判断され,かつ,農業委員会総会の議決により「農地に該当しない土地」と判断し,「非農地通知書」を送付した土地については,「非農地通知一覧表」に管理し,農地台帳からは削除する。

(広報)

第7条 事前に農地パトロール(利用状況調査)を実施する旨を防災無線や町広報誌等を利用し,住民へのPRに努める。

(連絡・調整)

第8条 農地パトロール(利用状況調査)の実施にあたっては,鹿児島県農業会議及び鹿児島県庁との緊密な連携,調整を図る。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は会長が定める。

この要領は,平成27年8月28日から施行する。

湧水町農地パトロール(利用状況調査)実施要領

平成27年8月28日 農業委員会告示第1号

(平成27年8月28日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年8月28日 農業委員会告示第1号