○湧水町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年9月30日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令5条例19・一部改正)
(町の責務)
第3条 町は,個人番号の利用に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(令5条例19・全改)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5条例19・追加)
機関 | 事務 |
1 町長 | 湧水町子ども医療費助成条例(平成17年湧水町条例第142号)による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年湧水町条例第144号)によるひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 湧水町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年湧水町条例第149号)による重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令5条例19・追加)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 湧水町子ども医療費助成条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。),住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。),健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号),地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。),生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。),湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報,又は湧水町重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | 湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報,住民票関係情報,医療保険給付関係情報,生活保護関係情報又は重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 湧水町重度心身障害者医療費助成条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報,住民票関係情報,医療保険給付関係情報,生活保護関係情報 |