○湧水町建設工事等入札執行要領
平成27年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,本町が執行する建設工事及び当該工事にかかる委託業務及びその他委託業務(以下「建設工事等」という。)の入札について,湧水町契約規則(平成17年湧水町規則第45号)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(入札等の手続)
第2条 入札事務を所掌する課,事務局の長(以下「所属長」という。)は,建設工事等執行の決裁がなされたときは,直ちに入札のための手続を取らなければならない。
(指名通知)
第3条 町長は,指名競争入札を行う場合は,契約規則第22条に規定する指名競争入札指名通知書により,入札参加業者に通知するものとする。
(1) 予定価格が500万円に満たない建設工事 1日以上
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事 10日以上
(3) 予定価格が5,000万円以上の工事 15日以上
(設計図書の閲覧等)
第5条 建設工事等の設計図書(仕様書を含む。以下同じ。)は,入札に参加しようとする者の閲覧に供し,又は貸与するものとする。
2 設計図書を閲覧に供する方法は,次のとおりとする。
(1) 閲覧期間 建設工事等に係る契約規則第2条の公告の日(指名競争入札の場合は契約規則第22条の通知の日)から入札日の前日まで(湧水町の休日を定める条例(平成17年湧水町条例第3号)に規定する町の休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 閲覧場所 町が指定する場所
3 入札参加者は,設計書,仕様書及び図面を熟覧し,入札期日の前日までに疑義等の確認をしておかなければならない。
(入札関係の公表)
第6条 契約担当者は,指名競争入札指名通知書の通知をしたときに契約規則第23条の2第1項に定める様式により公表する事項は次のとおりとする。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 入札執行日時
(4) 入札参加指名業者名
(現場説明)
第7条 町長は,入札に付する建設工事等の内容により必要があると認めるときは,現場説明を行うものとする。
(入札執行者)
第8条 入札執行者は,入札案件ごとに,契約担当者が指定する。
(入札参加者の確認)
第9条 入札執行者は,入札参加資格確認等の確認後,入札参加者の商号又は氏名を呼び上げて出席も有無を確認するものとする。
2 入札執行者は,前項の場合において入札者が代理人であるときは,委任状を提出させるものとする。
3 入札執行者は,入札参加者に,湧水町工事費内訳書取扱要領(平成27年湧水町告示第4号)に定める工事内訳書を,入札前に提出させるものとする。
(入札執行宣言)
第10条 入札執行者は,前条に定める出席の有無,委任状及び工事内訳書の確認後,速やかに入札を開始する旨の宣言をしなければならない。
(疑義等の確認)
第11条 入札執行者は,入札書の投函前に当該入札の告示事項又は指名競争入札指名通知書の記載事項及び当該入札について,疑義又は不明な点がないか入札参加者に確認しなければならない。
(入札室への立入禁止)
第12条 第9条の入札執行宣言後においては,入札者以外の者の入札室への立入りを禁止する。
(入札の辞退等)
第13条 入札執行者は,競争入札において当該建設工事等に指名した者又は競争参加資格の確認を行った者で入札執行前に入札を辞退するものがあるときは,入札辞退届を提出させなければならない。
2 入札執行者は,競争入札執行中に入札を辞退する者があるときは,入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を提出させなければならない。
3 入札執行者は,入札の辞退等により入札の参加者が一人となるときは,入札執行を取りやめるものとする。
(入札執行上の留意事項)
第14条 入札執行者は,入札者に注意を促すため,入札執行上の留意事項を入札室に掲示し,周知しなければならない。
(入札書の提出)
第15条 入札は,所定の入札箱に入札書を投函させて行うものとする。
(無効入札)
第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札
(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札
(4) 入札金額以外の記載事項が押印を付さずに加除訂正されている入札書による入札
(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札
(6) 湧水町工事費内訳書取扱要領第7条各号に該当する入札
(7) その他入札条件に違反したと認められる者のした入札
(開札)
第17条 入札執行者は,入札書の提出及び内容後,入札者の面前において開札を行うものとする。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合において,最低制限価格未満の価格の入札者は,失格とする。
3 入札執行者は,入札を辞退する者があるときは,その旨を宣言しなければならない。
(入札執行回数等)
第18条 入札執行回数は,一件につき三回を限度とする。ただし,入札執行者が特に必要と認めたときは,一回に限り延長することができる。
(落札者の決定)
第19条 入札を行った者のうち,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし,最低制限価格を設けない場合においては最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(くじによる落札者の決定)
第20条 入札執行者は,落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
2 前項のくじを引く順番は,順番くじにより決定するものとする。
(入札終了宣言)
第21条 入札執行者は,入札を終了したときは,入札が終了した旨を宣言しなければならない。
2 入札執行者は,入札が不調となったときは,不調となった旨を宣言しなければならない。
(入札結果の公表)
第22条 契約担当者は,入札が終了したときに,契約規則第23条の2第2項に定める様式により公表する事項は次のとおりとする。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 入札執行日時
(5) 着工予定,完了予定
(6) 入札業者名
(7) 入札価格
(8) 落札業者名及び住所
(9) 落札価格
附則
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。