○湧水町地域ケア会議設置運営要綱
平成27年4月1日
告示第11号
(設置)
第1条 湧水町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)は,高齢者等安心・安全に暮らせるまちづくりを目指し,保健・福祉・介護保険及び医療等の各種サービスや,地域における多様な社会資源の総合調整を行い,広域的な課題について検討し,統一的な支援体制を総合的に調整,推進することを目的とする。
(所掌)
第2条 地域ケア会議は,次に掲げる事項を総合的に調整し推進するものとする。
(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備
(2) 地域が抱える問題の把握及び共有化
(3) 社会資源情報の集約及び活用
(4) 援助困難事例の検討
(5) 介護サービス事業者及び介護支援専門員の調整,指導及び支援
(6) 新たなサービスの構築に向けての検討
(7) 老人福祉施設入所措置の要否判定の実施
(8) その他高齢者支援のために必要と認められる事項
(部会)
第3条 地域ケア会議に,次に掲げる部会を置く。
(1) 地域包括支援ネットワーク部会
(2) 老人福祉施設入所判定部会
(3) 高齢者虐待対応部会
(組織)
第4条 地域ケア会議の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。ただし,前条各号に掲げる部会については,地域の実情を勘案し,出席者を決定する。
(1) 学識経験者
(2) 民生委員・児童委員協議会委員
(3) 介護サービス事業所職員
(4) 居宅介護支援事業所職員
(5) 社会福祉協議会職員
(6) 関係行政機関職員
(7) 保健・福祉・医療担当者及び保健師
(8) 地域包括支援センター職員
(9) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 地域ケア会議の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて随時開催するものとする。
2 会議は,町長が招集し,長寿福祉課の担当者が議長を務めるものとする。
3 議長は,会議の運営上,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させて,意見又は説明を求めることができる。
(平31告示17・一部改正)
(守秘義務)
第7条 委員及び会議に出席した関係者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
(庶務)
第8条 地域ケア会議の庶務は,長寿福祉課の担当者において処理する。
(平31告示17・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,地域ケア会議の運営に関し,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。
2 湧水町地域ケア会議設置運営要綱(平成20年湧水町告示第1号)は廃止する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。