○湧水町地域ケア会議設置運営要綱

平成27年4月1日

告示第11号

(設置)

第1条 湧水町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)は,高齢者等安心・安全に暮らせるまちづくりを目指し,保健・福祉・介護保険及び医療等の各種サービスや,地域における多様な社会資源の総合調整を行い,広域的な課題について検討し,統一的な支援体制を総合的に調整,推進することを目的とする。

(所掌)

第2条 地域ケア会議は,次に掲げる事項を総合的に調整し推進するものとする。

(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備

(2) 地域が抱える問題の把握及び共有化

(3) 社会資源情報の集約及び活用

(4) 援助困難事例の検討

(5) 介護サービス事業者及び介護支援専門員の調整,指導及び支援

(6) 新たなサービスの構築に向けての検討

(7) 老人福祉施設入所措置の要否判定の実施

(8) その他高齢者支援のために必要と認められる事項

(部会)

第3条 地域ケア会議に,次に掲げる部会を置く。

(1) 地域包括支援ネットワーク部会

(2) 老人福祉施設入所判定部会

(3) 高齢者虐待対応部会

(組織)

第4条 地域ケア会議の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。ただし,前条各号に掲げる部会については,地域の実情を勘案し,出席者を決定する。

(1) 学識経験者

(2) 民生委員・児童委員協議会委員

(3) 介護サービス事業所職員

(4) 居宅介護支援事業所職員

(5) 社会福祉協議会職員

(6) 関係行政機関職員

(7) 保健・福祉・医療担当者及び保健師

(8) 地域包括支援センター職員

(9) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 地域ケア会議の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて随時開催するものとする。

2 会議は,町長が招集し,長寿福祉課の担当者が議長を務めるものとする。

3 議長は,会議の運営上,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させて,意見又は説明を求めることができる。

(平31告示17・一部改正)

(守秘義務)

第7条 委員及び会議に出席した関係者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(庶務)

第8条 地域ケア会議の庶務は,長寿福祉課の担当者において処理する。

(平31告示17・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,地域ケア会議の運営に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町地域ケア会議設置運営要綱

平成27年4月1日 告示第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第11号
平成31年4月1日 告示第17号