○湧水町子育て預かり強化支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 多様な保育需要に対応するため,保育所等において児童を一時的に預かることで,安心して子育てができる環境を整備し,もって児童の福祉の増進を図るため,町内の私立認可保育園が行う放課後児童健全育成事業に要する経費を補助することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業は,町内の私立認可保育園が行う放課後児童健全育成事業において長期休暇中に児童の健全育成を目的とする事業とする。

(補助金対象経費及び補助基準額)

第3条 補助金の対象経費は,預かり事業に必要な経費であって,担当保育士人件費,需用費,役務費,その他町長が必要と認めるものとし,補助基準額は,児童10人規模に対し一日4,000円,20人規模に対し1日8,000円とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 この補助金の交付事務は,湧水町補助金等交付規則を適用する。

2 前項の規定により,補助金交付申請をしようとするものは,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 子育て預かり強化支援利用者数を確認できる書類

(4) その他,町長は必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 補助金の交付決定の通知は,規則第4条に規定する補助金等交付決定通知書により行うものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けたものは,事業完了後,速やかに規則第11条に規定する事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 補助金の額の確定通知は,規則第12条に規定する補助金等交付確定通知書により行うものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金等交付確定通知書を受けたときは,補助金の交付を請求することができる。

2 補助金は,前項の請求によるほか,規則第13条に規定する概算払により交付することができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

湧水町子育て預かり強化支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第8号

(平成27年4月1日施行)