○湧水町介護人材育成支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は,福祉の分野に理解と熱意を持つ人材を確保・育成するため,介護福祉士,介護職員初任者研修の資格を取得しようとするものに対し,当該資格の取得に係る講習等に要する受講料について,湧水町介護人材育成支援補助金(以下「補助金」という。)交付について,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新たな勤務 事業所での勤務経験のない者が,介護福祉士,介護職員初任者研修の資格を取得し,新規に事業所での勤務を開始することをいう。

(2) 自己研さんによる資格取得 事業所に勤務する者や,自己の技能向上のために介護福祉士,介護職員初任者研修の資格を新たに取得することをいう。ただし,この要綱の施行日以後に取得した資格に限る。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,研修受講料の8割以内とする。ただし,公的機関からの補助がある場合は,その額を差し引いた額の8割以内とする。

(助成対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は,福祉の分野に理解と熱意を持ち,社会貢献に対する意欲が高く,新たな勤務,復職又は自己研さんによる資格取得をした者であって,次の要件を全て満たさなければならない。

(1) 助成金申請日において湧水町に住所を有すること。

(2) 町税等を滞納していないこと(同一世帯に属する者を含む。)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,新たな勤務又は復職の場合にあっては,事業所での勤務を開始した日から1年以内に,自己研さんによる資格取得の場合にあっては,資格取得日から1年以内に町長に申請するものとする。

2 補助金交付申請書の様式は,湧水町介護人材育成支援事業補助金交付申請書(第1号様式)のとおりとし,次の書類を添付するものとする。

(1) 資格登録証の写し

(2) 在職証明書等,勤務をしていることが分かる書類

(3) 受講料のわかる領収書

(4) その他町長の定める書類

3 補助金の申請は,1人1回を限度とする。

(交付決定)

第6条 町長は,前条の交付申請があったときは,審査等を行い,決定するものとする。

2 補助金交付決定通知書の様式は,湧水町介護人材育成支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)とする。

3 補助金の交付決定を受けた者は,湧水町介護人材育成支援事業補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は,補助金を交付した後でも,交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段による申請が判明したとき。

(2) 助成金の交付が暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) その他助成金の交付が不適当と認めるとき。

2 町長は,前項の規定により助成金の取り消しをしたときは,期限を定めて返還させるものとする。

(資格登録)

第8条 湧水町介護人材育成支援事業補助金により,資格を取得した者については,湧水町介護人材育成報告書(第4号様式)を整備し,現況報告をするものとする。

(助成金支給台帳)

第9条 町長は,湧水町の福祉を担う人づくり推進助成金支給台帳(第5号様式)を備え,助成金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町介護人材育成支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)