○湧水町保健福祉推進員設置要綱

平成27年4月1日

告示第6号

(目的及び設置)

第1条 この告示は,町民の健康の保持,増進及び福祉の向上を目的に湧水町保健福祉推進員(以下「推進員」という。)を置き町が行う保健福祉事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(配置及び名称)

第2条 推進員は,湧水町行政区を単位として配置する。ただし,区域の広狭等を考慮し,これを増減することができる。

2 推進員は,各行政区2人以上を配置する。

3 推進員の名称については,「元気わくわく推進隊員」と称する。

(委嘱)

第3条 推進員は,各行政区より推薦のあった者を町長が委嘱する。

2 行政区長は,推薦書(別記様式)により町長へ推薦するものとする。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし,再任は妨げない。

2 任期の途中において任命された推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役割)

第5条 推進員の役割は,次のとおりとする。

(1) 地区行事への積極的な参加及び協力

(2) 町が行う各種検診の啓発及び保健福祉事業への協力

(3) 各関係団体との連携及び協力

(4) 必要な知識を修得するための研修会への参加

(5) その他目的を達成するために必要な事項

(服務)

第6条 推進員は,信用を失墜するような行為をしてはならない。

2 相談員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(報償金)

第7条 町は,推進員に予算の範囲内で報償金を支給することができる。

(旅費)

第8条 相談員が職務のため旅行したときは,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)を準用し,旅費を支給する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第23号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平30告示23・一部改正)

画像

湧水町保健福祉推進員設置要綱

平成27年4月1日 告示第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年4月1日 告示第6号
平成30年4月1日 告示第23号