○湧水町乳幼児紙おむつ給付事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は,乳幼児を養育する保護者に対し紙おむつを給付することにより,子育て家庭の経済的負担を軽減し,安心して子どもを育てられる環境づくりに資することを目的とする。
(紙おむつ券の支給)
第2条 紙おむつの給付は,町長が指定する町内取扱店(以下「取扱店」という。)において紙おむつを購入することができる乳幼児紙おむつ購入券(以下「紙おむつ券」という。)の支給により行うものとする。
(支給対象者)
第3条 紙おむつ券の支給の対象となる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し,かつ,居住していること。
(2) 満2歳未満の乳幼児(町内に住所を有し,かつ,居住しているものに限る。以下「対象乳幼児」という。)と同居し,かつ,当該対象乳幼児を養育していること。
(支給期間)
第4条 紙おむつ券は,対象乳幼児の申請日の属する月分から満2歳の誕生日が属する月の前月分まで支給するものとする。
(平30告示29・一部改正)
(紙おむつ券の支給額)
第5条 紙おむつ券の支給額は,対象乳幼児1人当たり月額2,000円とする。
(支給の申請)
第6条 紙おむつ券の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町乳幼児紙おむつ購入券支給申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定により紙おむつ券の支給を決定したときは,当該決定に係る月数分の紙おむつ券を申請者に支給するものとする。
(指定)
第8条 町長は,町内の乳幼児紙おむつを取り扱う業者が取扱指定を受けたい場合において,湧水町乳幼児紙おむつ販売指定業者申請書(第3号様式)を審査して適正である場合は指定業者として決定する。
(指定の取消し)
第9条 町長は,事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すものとする。
(1) 前条の要件を欠くにいたったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他町長が事業者として不適当と認めたとき。
(紙おむつ券の使用)
第10条 紙おむつ券(第4号様式)は,申請者が取扱店において紙おむつを購入する場合の代金の一部としてのみ使用できるものとし,他に譲渡,転売等してはならない。
(紙おむつ券代金の請求及び支払)
第11条 取扱店は,各月に使用された紙おむつ券を取りまとめの上,湧水町乳幼児紙おむつ購入券代金請求書(第5号様式)に当該紙おむつ券を添えて,紙おむつ券代金を町長に請求するものとする。
2 町長は,前項に規定する請求があったときは,請求内容を確認し,紙おむつ券代金を取扱店に支払うものとする。
(紙おむつ券の返還)
第12条 申請者は,対象乳幼児が紙おむつを使用しなくなったとき,町外へ転出したとき又は死亡したときは,未使用の紙おむつ券を町長に返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第29号)
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(平31告示17・令4告示2・一部改正)
(平31告示17・一部改正)
(平31告示17・一部改正)
(平31告示17・一部改正)