○湧水町住民票の職権消除に係る事務取扱規程
平成27年3月6日
告示第3号
(目的)
第1条 この規程は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第3条に規定された湧水町長の責務を果たすため,法の規定に基づく届け出があった住所地に実際に居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票を職権で消除すること(以下「職権消除」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(調査及び調査対象者)
第2条 町長は,職権消除を行う場合には,あらかじめ法第34条第2項の規定による調査は,次の事項に該当する場合に行う。
(1) 住民登録担当者が窓口対応で町民の住民票記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族や同居人,近隣の住民等から,不現住の申出があったとき。
(3) 湧水町役場から発送した郵便物等が返戻され,不現住が疑われるとき。
(4) 住民登録担当者が,公共用地や河川等の住民票を置くことができない場所に住所を置いていることを発見したとき。
(5) 家主又は家屋管理人から,不現住の申出が住民登録担当者にあったとき。
(6) 転出証明を取得後,3箇月を過ぎても転出先の市町村から転入通知が届かないとき。
(7) その他町長が特に調査の必要があると認める者
2 法務省設置法第8条に規定された施設及びこれに類する施設に収容されている者については,調査の対象としない。
(調査員)
第3条 調査員は,住民税務課職員とする。
2 調査は,複数の調査員で行わなければならない。
3 調査時には身分を示す証明書を持参し,関係人の請求があったときは,求めに応じて提示する。
(平30告示24・平31告示17・一部改正)
(調査の期間及び回数)
第4条 調査は,疑義の生じた日から原則50日以内に完了するものとする。
2 調査回数は2回とする。2回目の調査は,初回の調査から30日以上の期間を空けて,行うものとする。必要と認める場合は,3回目以降の調査を行うことができる。
3 病院や老人ホーム等からの退院・退所や届出住所地に家屋がない場合など,1回の調査で事実確認が完了する場合は,2回目の調査は必要としない。
(調査票)
第5条 調査は,個人毎に規定の調査票(第1号様式)を用い行わなければならない。
(不現住者の認定)
第6条 次の事例に該当する者を,不現住者と認定する。
(1) 届出の住所地に居住すべき家屋等がない。
(2) 住所地として届出た病院や老人ホーム等から退院・退所している。
(3) 届出の住所地に存在する家屋等に別人が居住している。
(4) 届出の住所地に存在する家屋等に居住している痕跡が見られない。
(5) 届出の住所地に存在する家屋等に家族や同居人が住んでいる場合で,家族・同居人から不現住の申出があり,近隣の人も調査対象者を見かけた事がない。
(適正申告の催告)
第7条 調査の結果,不現住を認定した場合は,本人に住民票適正申告催告書(第2号様式)を郵送し,現実に住んでいる住所に住民票を移すよう催告する。返戻があった場合には調査票とともに保管する。
3 前項以外で,町長が特に適正な申告をすることができない理由があると認めた場合は,催告を保留する。
(消除の決定)
第8条 前条の催告に従わない者については,その回答期限に基づき,町長が職権消除の決定をする。
(保存年限)
第10条 本規程による調査票及び書類の保存期間は,当該年度の翌年から5年間とする。
附則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第24号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月6日告示第26号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令4告示26・一部改正)
(令4告示26・一部改正)