○湧水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成26年9月1日

告示第7号

(設置)

第1条 湧水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するため,湧水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。

(1) 高齢者福祉計画に関すること。

(2) 介護保険事業計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,保健医療関係者,福祉関係者,学識経験者及び関係行政機関等のうちから町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故又は欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,委嘱の期間とする。(高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に係る期間)

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(庁舎内部検討部会)

第8条 委員会に計画原案の作成を行うため庁舎内部検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は委員長の命を受け,委員会で協議する事項について検討する。

3 部会の委員は計画策定にかかわる職にある者をもって充てる。

4 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は長寿福祉課長をもって充て,副部会長は長寿福祉課長補佐をもって充てる。

5 部会長は,会務を総理し,部会を代表する。

6 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代理する。

7 第6条及び第7条の規定は,部会において準用する。この場合において第6条及び第7条中「委員会」とあるのは「部会」と,「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(平30告示24・平31告示17・一部改正)

(事務局の設置)

第9条 委員会の事務局を長寿福祉課に置く。

(平31告示17・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第24号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成26年9月1日 告示第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年9月1日 告示第7号
平成30年4月1日 告示第24号
平成31年4月1日 告示第17号