○湧水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成26年9月1日
告示第7号
(設置)
第1条 湧水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するため,湧水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) 高齢者福祉計画に関すること。
(2) 介護保険事業計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,保健医療関係者,福祉関係者,学識経験者及び関係行政機関等のうちから町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故又は欠けたときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,委嘱の期間とする。(高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に係る期間)
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(庁舎内部検討部会)
第8条 委員会に計画原案の作成を行うため庁舎内部検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は委員長の命を受け,委員会で協議する事項について検討する。
3 部会の委員は計画策定にかかわる職にある者をもって充てる。
4 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は長寿福祉課長をもって充て,副部会長は長寿福祉課長補佐をもって充てる。
5 部会長は,会務を総理し,部会を代表する。
6 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(平30告示24・平31告示17・一部改正)
(事務局の設置)
第9条 委員会の事務局を長寿福祉課に置く。
(平31告示17・一部改正)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第24号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。