○湧水町町税等の滞納処分の執行の停止に関する要綱
平成26年6月24日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7及び第15条の8に規定する町税等の滞納処分の執行の停止の処理の円滑化及び適正化を図ることを目的とする。
(滞納処分の執行の停止要件)
第2条 法第15条の7第1項第1号に規定する滞納処分の執行の停止の要件の基準は,次の各号に定めるところによる。
(1) 財産が全くない場合及び換価処分後無財産となったとき。
(2) 財産はあるものの差押えができない財産のみのとき。
ア 財産が差押禁止財産であるとき。
イ 差押え(換価)の対象とならない財産のみのとき。
(3) 滞納者が死亡し次の状況にあるとき。
ア 相続人が不存在又は相続人全員が相続放棄したとき。
イ 限定承認した相続人の相続財産に差し押さえることができる財産がないとき。
(4) 滞納者が破産手続開始決定及び免責決定を受け当該滞納税の納付が困難なとき。
(5) その他財産がないとき。
第3条 法第15条の7第1項第2号の規定する滞納処分の執行の停止の要件の基準は,次の各号に定めるところによる。
(1) 滞納者が生活保護を受けたとき。
(2) 滞納者が生活保護基準に近い生活程度に至ったとき。
第4条 法第15条の7第1項第3号に規定する滞納処分の執行の停止の要件の基準は,次の各号に定めるところによる。
(1) 滞納者の住所が職権消除された場合で居所及び財産が不明のとき。
(2) 滞納者が外国人の場合で出国したとき。
(3) 滞納者が無届け転出等で居所及び財産が不明のとき。
(即時消滅)
第5条 法第15条の7第5項の規定により納付又は納入する義務を直ちに消滅させることができる基準は次の各号に定めることによる。
(1) 第2条第3号に該当するとき。
(3) 滞納者が法人で,当該法人が解散又は廃業したとき。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により,更生債権等につき法人が免責されたとき。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,平成26年7月1日から施行する。