○湧水町職員の再任用事務取扱要綱

平成26年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び湧水町職員の再任用に関する条例(平成17年湧水町条例第24号。以下「条例」という。)に基づき,湧水町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し,必要な事項を定め,人事管理の適正を図ることを目的とする。

(任用形態)

第2条 再任用職員の任用形態は,法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職(以下「再任用常勤職員」という。)又は同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職(以下「再任用短期間勤務職員」という。)とする。

2 再任用常勤職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 再任用短期間勤務職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし,1日につき7時間45分以内として設定する。

(制度の周知)

第3条 総務課長は,再任用に当たっては,関係職員等に対して,あらかじめ,制度の概要,勤務条件,再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(委員会の設置等)

第4条 再任用職員の任用事務を適正に行うため,湧水町職員再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は,委員長及び委員をもって構成し,次の者をもって充てる。

(1) 委員長 町長

(2) 委員 副町長,教育長,総務課長

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代理する。

5 委員が定年退職予定者の場合には,委員長が別に指名する者をもって委員とすることができる。

6 選考委員会の庶務は,総務課において行う。

(再任用職員の勤務条件等)

第5条 再任用職員の任期は,原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

2 任期の更新は,再任用期間中における勤務成績が良好で,当該職員の同意を得た場合に限り,1年を超えない期間で更新することができる。

3 再任用職員の服務,分限,災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては,再任用以外の職員の例によるものとする。

4 再任用職員の職務の級は,退職時に湧水町職員の給与に関する条例(平成17年湧水町条例第42号。以下「給与条例」という。)第4条別表の給料表の適用を受けていた者は,同表に定める再任用職員の2級とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,責任の度合い,職務の困難性に応じて格付けすることができる。

(1) 一定の資格及び技術を有する者

(2) 極めて高度な専門知識又は経験を有する者

5 再任用短期間勤務職員の給料月額は,再任用常勤職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 再任用職員が退職したときは,退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(再任用希望者等の受付)

第6条 職員の再任用についての意向調査は,毎年度実施するものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者は,調査の都度,再任用意向調査書(第1号様式)を総務課長に提出するものとする。

(新規再任用職員の選考)

第7条 新たに再任用職員を任用しようとするときは,選考委員会において選考を行うものとする。

2 選考は,再任用希望職員の中から,次に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験,技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲,職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

3 前項の規定による選考を行うに当たっては,再任用希望職員が退職日以前5年間(前項第3号にあっては,退職日以前2年間)において,次のいずれかに該当する場合には,選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が,通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

4 町長は,選考委員会の選考に基づき再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は,再任用希望職員に対し,選考結果を再任用選考結果通知書(第2号様式)により通知するものとする。

5 再任用職員の配置については,再任用職員の知識,経験,適正等を総合的に勘案し決定する。

6 総務課長は,再任用候補者と再任用候補者の配属予定の所属の長(以下「配属予定先所属長」という。)と協議し,当該再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定するものとする。

7 町長は,再任用候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは,配属予定先所属長を経由して,当該再任用候補者に対し,再任用内定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(任期の更新等)

第8条 再任用職員の任期を更新しようとするときは,選考委員会において選考を行うものとする。

2 選考は,再任用任期更新希望職員の中から,当該再任用任期更新希望職員の勤務評定,健康状態,勤労意欲,常勤職員の配置の状況,業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

3 町長は,選考委員会の選考に基づき再任用任期更新に係る職員の候補者(以下「更新候補者」という。)を決定した場合は,再任用任期更新希望職員に対し,選考結果を再任用選考結果通知書により通知するものとする。

4 総務課長は,更新候補者と更新候補者の配属予定の所属の長(以下「更新予定先所属長」という。)と協議し,当該更新候補者の勤務時間の割振り等を決定するものとする。

5 町長は,更新候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは,更新予定先所属長を通じて,当該更新候補者に対し,再任用内定通知書により通知するものとする。

6 更新予定先所属長は,当該更新候補者から再任用の任期更新に係る同意書(第4号様式)を徴し,町長に提出するものとする。

(再任用等の辞退の手続き)

第9条 再任用候補者及び再任用の任期の更新が決定した者は,再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には,所属長に再任用辞退届(第5号様式)を提出するものとする。

2 再任用等辞退届の提出を受けた所属長は,速やかに町長に提出するものとする。

(健康保険等)

第10条 再任用常勤職員は,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 再任用短期間勤務職員は,次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第11条 再任用常勤職員は,雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし,再任用短期間勤務職員は,雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(旅費)

第12条 再任用職員が公務のため旅行する旅費は,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第45号)に定めるところによる。

(退職)

第13条 再任用の任期が満了したときは,別に通知することなく退職とする。

2 再任用職員は,任期の途中において,自己の都合により退職しようとする場合には,町長に対し退職願(第6号様式)を所属長を経由して提出するものとする。

(任用の方法)

第14条 再任用職員の任用に当たっては,辞令を交付するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

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湧水町職員の再任用事務取扱要綱

平成26年4月1日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)