○湧水町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成26年8月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)(平成17年法律第123号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「障害者総合支援法施行規則」という。)(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は,第1号様式による指定申請書により行うものとする。

2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は,障害者総合支援法施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては第2号様式の変更届出書により,事業の廃止,休止又は再開に係るものにあっては第3号様式の廃止・休止・再開届出書により,それぞれ行うものとする。

(告示)

第4条 町長は,障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた,障害者総合支援法に則る手続等の行為は,この規則の規定により行われた行為とみなす。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平31規則3・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事…

平成26年8月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年8月1日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第3号
令和4年2月1日 規則第3号