○湧水町議会基本条例
平成27年3月27日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会,議長及び議員の活動原則(第3条・第4条)
第3章 議会と町民との関係(第5条―第7条)
第4章 議会と町長等との関係(第8条・第9条)
第5章 議員相互の自由討議(第10条)
第6章 議会の体制整備(第11条―第15条)
第7章 議員の定数,議員報酬及び政治倫理(第16条―第18条)
第8章 補則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,議会の基本理念及び議員の活動原則を定めるとともに,自主的かつ自立的な議会運営を実現するための基本的な事項を定め,議会の使命を果たすことにより,町民に開かれた議会の実現を図り,もって,町民福祉の向上と町の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は,町の議事機関及び町の執行機関に対する監視機関であり,かつ政策立案,並びに政策提言をする機能を有する機関として,公正な議論を尽くし,地方自治の本旨の実現を目指すものとする。
2 議会は,議会及び町長の二元代表制の下,町民の代表として,その負託に応えなければならない。
第2章 議会,議長及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は,次に掲げる事項を原則として活動を行わなければならない。
(1) 公正性,透明性及び信頼性を重んじ,町民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 町民の多様な意見を的確に把握し,町政に反映させるための議会活動に努めること。
(3) 議会の政策能力を深め,政策提案の拡大を図ること。
(議長及び議員の活動原則)
第4条 議長及び議員は,次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 議長は,議会を代表し,公正で民主的かつ公平な立場において職務を行い,効率的な議会運営を行うこと。
(2) 議員は,議会が言論の府であること,及び合議制の機関であることを十分認識して,議員相互の討議を重んじること。
(3) 議員は,町政の課題全般について,町民の意見を的確に把握するとともに,議員の能力を高める不断の研さんにより,町民の代表としてふさわしい活動をすること。
(4) 議員は,議会の構成員として,町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
第3章 議会と町民との関係
(町民との関係)
第5条 議会は,町民に対しその有する情報を発信し,説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は,町民又は町民団体等との多様な意見交換の場を設けて,町民が議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。
3 議会は,町民の意見及び知見を審査等に反映させるため,公聴会並びに参考人の制度の活用に努めるものとする。
(会議等の公開)
第6条 議会は,湧水町議会委員会条例(平成17年湧水町条例第190号)に規定する委員会(以下「委員会」という。)については,原則として公開し,本会議及び委員会で使用した資料を積極的に公開するよう努め,町民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。
(陳情書等の取扱い)
第7条 陳情書又はこれに類するものは,政策提言と位置づけ,湧水町議会会議規則(平成17年湧水町議会規則第1号)第95条の規定により処理し,それ以外のものについては,全員協議会で内容説明を行う。ただし,内容説明後に,議員より審査の必要性の申し出があった場合は,議会運営委員会に諮って決定することができる。
第4章 議会と町長等との関係
(町長等との関係)
第8条 議会は,二元代表制の下,第2条に規定する機関としての立場及び機能を生かし,町長等との緊張関係を保ちながら,議会の役割を果たしていくものとする。
2 本会議における一般質問は,町政上の論点及び争点を明確にするため,一問一答方式で行うものとする。
3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は,議長又は委員長の許可を得て,議員の質問等に対し,答弁に必要な範囲内で趣旨確認及び論点を明らかにするための発言をすることができる。
(議会への説明等)
第9条 議会は,町の重要な施策等の策定及び執行について,その経過を常に監視及び調査を行うため,町長等に対し説明資料の提出を求め,議論の深化に努めるものとする。
2 議会は,予算の審議及び決算の認定に当たっては,町長に対し地方自治法(昭和22年法律第67号)第122条に定める説明書とともに,施策別又は事業別の説明資料の提出を求め,議論の深化に努めるものとする。
第5章 議員相互の自由討議
(議員相互の自由討議)
第10条 議会は,議員による議論の場であることを十分に認識し,議員相互の自由討議を積極的に取り入れた運営に努めるものとする。
2 議会は,委員会及び全員協議会(以下「委員会等」という。)において,議案,請願,陳情等に関して審議し結論を出す場合,議員相互の自由討議により議論を尽くして,合意形成に努めるものとする。
3 議員は,前2項の規定による議員相互の自由討議を拡大するため,自らも積極的に議案の提出を行うよう努めるものとする。
第6章 議会の体制整備
(委員会等の適切な対応)
第11条 委員会等は,社会,経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応しなければならない。
(議員研修及び交流連携の充実強化)
第12条 議会は,議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため,議員研修の充実強化を図るものとする。
2 議会は,分権時代にふさわしい議会の在り方等について調査研究を行うため,他の議会等との交流及び連携を積極的に図るものとする。
(議会事務局の体制整備)
第13条 議会事務局は,議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため,また,議会運営を円滑かつ効率的に進めるため,調査及び法務機能の充実強化を図るように努めるものとする。
2 議会事務局は,議員の調査研究に資する図書,その他の資料収集に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第14条 議会は,町政に係る重要な情報を,議会独自の視点から,常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は,情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより,多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
(危機管理)
第15条 議会は,災害等の不測の事態から町民等の生命・身体及び財産又は,生活の平穏を守るとともに,緊急時における総合的かつ機能的な活動が図られるよう町長等と協力し,議会の危機管理体制を整えるものとする。
2 議会及び議員は,前項の規定に基づき町内の状況を調査し,町民の意見及び要望を的確に把握するとともに,必要に応じ町長等に対し,議会として提言及び提案を行うものとする。
第7章 議員の定数,議員報酬及び政治倫理
(議員定数)
第16条 議員定数は,湧水町議会議員定数条例(平成19年湧水町条例第22号)で定めるものとする。
2 議員定数の改正に当たっては,行財政改革の視点だけでなく,町政の現状と課題,議会の果たすべき役割,さらに将来予測等を考慮するとともに,町民の意見などを総合的に判断して決定することとする。
(議員報酬)
第17条 議員報酬は,湧水町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年湧水町条例第25号)で定めるものとする。
2 議員報酬の改正に当たっては,町の常勤特別職及び一般職の職員に支給される給与の状況並びに他の市町村の動向を考慮するとともに,行財政改革の視点だけでなく,町政の現状と課題及び議会の果たすべき役割並びに町民の意見などを総合的に判断して決定することとする。
(議員の政治倫理)
第18条 議員は,町民の代表者として,高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し,その地位に伴う責任と品位の保持に努め,町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
2 議長は,議員の政治倫理の確立を図るために,前項の規定に基づき,特に必要と認める事項については,議会運営委員会等に諮って必要な措置を講ずるものとする。
第8章 補則
(条例の見直し)
第20条 議会は,社会情勢の変化,町民の意見等を踏まえ,必要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。