○湧水町総合的な冠水被害軽減対策検討協議会設置要領

平成26年10月15日

告示第10号

第1条 この告示は,近年の気象状況に鑑み,今後のハード対策だけでは本町の水害を100%防ぐことは難しいという現状の認識に立ち,甚大な被害を被った平成18年7月豪雨を教訓に,課題を明確にし,自助・共助・公助が連携した総合的な冠水被害軽減対策を図るために必要な事項の検討・調整を行い,水害に強いまちづくりを推進することを目的とする湧水町総合的な冠水被害軽減対策検討協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は冠水被害軽減対策における次の事項について検討及び調整する。

(1) 避難体制の整備に関する事項

(2) 被害軽減対策に関する事項

(3) 情報基盤の整備に関する事項

(4) 生活基盤の整備に関する事項

(5) その他冠水被害軽減対策に関する事項

(委員)

第3条 協議会の委員は,次に掲げる者をもって充てる。ただし,協議会において必要があると認めるときは,委員以外の関係者に対し,委員会への出席を求めることができる。

(1) 国土交通省の職員(2人以内)

(2) 鹿児島県の職員(2人以内)

(3) 地区区長(5人以内)

(4) 学識経験を有する者(5人以内)

(5) 各種団体の代表者(6人以内)

(6) 伊佐湧水消防組合の職員(2人以内)

(7) 消防団長

(8) 湧水町の職員のうち町長が任命する者(10人以内)

(9) その他冠水被害軽減対策の検討のために必要と認められる者

2 協議会の会長及び副会長は,委員の互選により定める。

(会長等の任務)

第4条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けた時はその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は会長が必要と認めるとき,又は過半数以上の委員から要請があった場合に開催する。

2 協議会は会長が招集し,会長が議長となる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は,湧水町役場建設課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定めるものとする。

この告示は,公布の日から施行する。

湧水町総合的な冠水被害軽減対策検討協議会設置要領

平成26年10月15日 告示第10号

(平成26年10月15日施行)

体系情報
第12編 災/第2章 災害対策
沿革情報
平成26年10月15日 告示第10号