○湧水町教育長の勤務時間,休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月4日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,教育長の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定めるとともに,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき,教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間,休暇等については,湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号)の適用を受ける職員の例による。ただし,同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は,次に各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ教育委員会の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,教育委員会が定める場合
附則