○湧水町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月17日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき,地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(平27条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の45第2項から第5項までに規定する事業

(2) 被保険者 法第9条に規定する者

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは,次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより,被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス,権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き,被保険者が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは,地域包括支援センター運営協議会(法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員数の基準)

第4条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については,施行規則第140条の66に定めるところによる。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第9号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

湧水町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月17日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年12月17日 条例第22号
平成27年3月4日 条例第9号