○湧水町いじめ問題対策委員会設置条例

平成26年9月30日

条例第14号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき,本町が設置する学校におけるいじめ問題対策のため,湧水町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 教育委員会の諮問に応じ,いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処の調査研究等,有効な対策を検討するための専門的知見からの審議を行うこと。

(2) 学校におけるいじめの事案について,教育委員会が報告を受け,法第24条に基づく調査を行う場合に,必要に応じて専門的知見から助言を行うこと。

(3) 学校におけるいじめの問題等の未然防止,早期発見等の取組への的確な支援を行うこと。

(4) 教育委員会が法第28条第1項に基づき重大事態に係る調査を行う場合に,調査を行うこと。

(組織)

第3条 対策委員会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,いじめ問題に関し学識経験を有する者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第5条 対策委員会に,委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,対策委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。ただし,委員長が選出されていないときは,教育委員会が行う。

2 会議は,委員の過半数以上が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

4 対策委員会において必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 対策委員会の庶務は,教育委員会教育総務課において処理する。

(平30条例23・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,対策委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月20日条例第23号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町いじめ問題対策委員会設置条例

平成26年9月30日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)