○湧水町いじめ問題対策委員会設置条例
平成26年9月30日
条例第14号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき,本町が設置する学校におけるいじめ問題対策のため,湧水町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 教育委員会の諮問に応じ,いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処の調査研究等,有効な対策を検討するための専門的知見からの審議を行うこと。
(2) 学校におけるいじめの事案について,教育委員会が報告を受け,法第24条に基づく調査を行う場合に,必要に応じて専門的知見から助言を行うこと。
(3) 学校におけるいじめの問題等の未然防止,早期発見等の取組への的確な支援を行うこと。
(4) 教育委員会が法第28条第1項に基づき重大事態に係る調査を行う場合に,調査を行うこと。
(組織)
第3条 対策委員会は,委員5人以内で組織する。
2 委員は,いじめ問題に関し学識経験を有する者のうちから,教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第5条 対策委員会に,委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,対策委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。ただし,委員長が選出されていないときは,教育委員会が行う。
2 会議は,委員の過半数以上が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
4 対策委員会において必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 対策委員会の庶務は,教育委員会教育総務課において処理する。
(平30条例23・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,対策委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月20日条例第23号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。