○湧水町青少年問題協議会設置条例

平成26年9月30日

条例第13号

湧水町青少年問題協議会設置条例(平成17年湧水町条例第140号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条及びいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき,湧水町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 青少年の指導,育成,保護及び矯正に関する総合的施策に必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導,育成,保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係機関相互の連絡調整を図ること。

(3) いじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図ること。

2 協議会は,前項に規定する事項に関し,関係機関に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は,会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は,町長とする。

3 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長の職務)

第5条 会長は,会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じて招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会議は,会長が議長となる。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,健康増進課において処理する。

(平30条例23・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,会長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第23号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町青少年問題協議会設置条例

平成26年9月30日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年9月30日 条例第13号
平成30年12月20日 条例第23号