○湧水町高齢者ふれあい活力事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は,高齢者が生き生きと楽しく暮らしていくために,ふれあいと活力に満ちた地域社会を地域住民自らが創り上げていく事業に対して補助金を交付し,地域高齢者福祉の推進に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する補助金は,地区が主催する1年を通じて行う事業に対し,交付する。

2 事業は地域福祉及び健康増進並びに,地区コミュニティの形成を図りながら,地域の活性化を図る事業とする。

(1) 地区の交流を図る事業

 地区内で行う高齢者スポーツ大会

 地区内で行う高齢者イベント大会

(2) 活力に満ちた事業

 高齢者による生産活動

 地域住民とのふれあい事業

(3) 地区の活性化が図られ,他の模範となる事業

(補助金額)

第3条 前条に規定する補助金額は,事業費の2分の1を補助する。ただし,3万円を限度額とし,1年1回限りとする。

(準用)

第4条 この告示の定めるもののほか,必要な事項は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)の規定を準用する。

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

湧水町高齢者ふれあい活力事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第2号