○湧水町外郭団体等会計事務取扱要領
平成25年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員が取り扱う外郭団体や実行委員会等の任意団体(以下「団体」という。)の会計事務に関し,団体の定めた事務取扱いのほか,会計事務の適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(会計事務の担当)
第2条 団体の事務は,団体がその所属する課(課に相当するものを含む。以下同じ。)の行政に関連する場合に限り,当該会計事務を取り扱うことができる。
2 町長は,外郭団体等事務受託書の内容に変更が生じた場合は,外郭団体等事務受託変更通知(第4号様式)により団体の長に通知するものとする。
(職員の心得)
第4条 会計事務を担当する職員(以下「会計担当者」という。)は,町民が信頼して取扱いを委ねていることを常に認識し,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方公務員法(昭和25年法律第261号),湧水町職員服務規程(平成17年湧水町訓令第23号),湧水町会計規則(平成17年湧水町規則第32号),その他法令を順守し,当該団体の目的,事業及び予算の規模等を把握の上,適切かつ正確に会計事務を執行しなければならない。
(1) 運営費等の管理 団体の運営等は,金融機関へ預金し,通帳で管理するものとする。
(2) 収入に関する経理 現金で補助金,会費等の受入れをするときは,即時に次号に掲げる取扱いのほか,領収書等を発行し,金融機関へ入金するものとする。ただし,夜間,休日等の理由により即時に金融機関へ入金できないときは,あらかじめ団体の長が指定した保管場所に保管するものとする。
ア 会費等の徴収で現金を受け取るときは,複数の職員が立ち会うものとする。
イ 収入伝票には,金額及び内容を記載し,団体の長の決裁を受けるものとする。
ウ 出納簿には,日付,金額及び内容を記帳するものとする。
(3) 支出に関する経理 次に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 支出するときは,支出伝票に請求書等を添付し,団体の長の決裁を受けるものとする。
イ 支払は,現金又は口座振込により速やかに行うものとする。
ウ 領収書等は,支出伝票に添付するものとする。
エ 出納簿には,日付,金額及び内容を記帳するものとする。
(4) 監査等 次に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 担当課長,会計担当者及びその他関係者は,当該団体の監事に出納簿,預金通帳及び関係書類を添付した決算報告書を提出し,監査を受けるものとする。
イ 副町長及び総務課長は,必要に応じ,担当課長,会計担当者及びその他関係者の出席を求め,出納簿,預金通帳及び関係書類を検査し,外郭団体等事務検査結果報告書(第7号様式)により町長に報告するものとする。
(5) 通帳印及び通帳の管理 次の事項に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 預金通帳は会計管理者が保管し,預金通帳印の保管者は,団体の長又は担当課長とする。
イ 預金払戻請求書の押印は,団体の長又は担当課長が行うものとする。
(事故の通報)
第6条 担当課長,会計担当者及びその他関係者は,会計事務上,不適切な処理を知ったときは,速やかに口頭及び文書により上司に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,会計事務の適正な執行に関し必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。