○湧水町外郭団体等会計事務取扱要領

平成25年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員が取り扱う外郭団体や実行委員会等の任意団体(以下「団体」という。)の会計事務に関し,団体の定めた事務取扱いのほか,会計事務の適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。

(会計事務の担当)

第2条 団体の事務は,団体がその所属する課(課に相当するものを含む。以下同じ。)の行政に関連する場合に限り,当該会計事務を取り扱うことができる。

2 団体の長は,前項の規定により職員に会計事務を担当させる場合は,外郭団体等事務受託申出書(第1号様式)により,町長の承諾を得なければならない。

(事務受託の決定)

第3条 町長は,団体の事務を受託する場合は,外郭団体等事務受託書(第2号様式)を,団体の事務を受託しない場合は外郭団体等事務不受託書(第3号様式)を団体の長に交付するものとする。

2 町長は,外郭団体等事務受託書の内容に変更が生じた場合は,外郭団体等事務受託変更通知(第4号様式)により団体の長に通知するものとする。

(職員の心得)

第4条 会計事務を担当する職員(以下「会計担当者」という。)は,町民が信頼して取扱いを委ねていることを常に認識し,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方公務員法(昭和25年法律第261号)湧水町職員服務規程(平成17年湧水町訓令第23号)湧水町会計規則(平成17年湧水町規則第32号),その他法令を順守し,当該団体の目的,事業及び予算の規模等を把握の上,適切かつ正確に会計事務を執行しなければならない。

(会計事務の方法)

第5条 会計事務の取り扱いについては次に掲げるとおりとし,収入及び支出については収入伝票(第5号様式),支出伝票(第6号様式)又は団体が定めた伝票の様式により行うものとする。

(1) 運営費等の管理 団体の運営等は,金融機関へ預金し,通帳で管理するものとする。

(2) 収入に関する経理 現金で補助金,会費等の受入れをするときは,即時に次号に掲げる取扱いのほか,領収書等を発行し,金融機関へ入金するものとする。ただし,夜間,休日等の理由により即時に金融機関へ入金できないときは,あらかじめ団体の長が指定した保管場所に保管するものとする。

 会費等の徴収で現金を受け取るときは,複数の職員が立ち会うものとする。

 収入伝票には,金額及び内容を記載し,団体の長の決裁を受けるものとする。

 出納簿には,日付,金額及び内容を記帳するものとする。

(3) 支出に関する経理 次に掲げる取扱いを行うものとする。

 支出するときは,支出伝票に請求書等を添付し,団体の長の決裁を受けるものとする。

 支払は,現金又は口座振込により速やかに行うものとする。

 領収書等は,支出伝票に添付するものとする。

 出納簿には,日付,金額及び内容を記帳するものとする。

(4) 監査等 次に掲げる取扱いを行うものとする。

 担当課長,会計担当者及びその他関係者は,当該団体の監事に出納簿,預金通帳及び関係書類を添付した決算報告書を提出し,監査を受けるものとする。

 副町長及び総務課長は,必要に応じ,担当課長,会計担当者及びその他関係者の出席を求め,出納簿,預金通帳及び関係書類を検査し,外郭団体等事務検査結果報告書(第7号様式)により町長に報告するものとする。

(5) 通帳印及び通帳の管理 次の事項に掲げる取扱いを行うものとする。

 預金通帳は会計管理者が保管し,預金通帳印の保管者は,団体の長又は担当課長とする。

 預金払戻請求書の押印は,団体の長又は担当課長が行うものとする。

(事故の通報)

第6条 担当課長,会計担当者及びその他関係者は,会計事務上,不適切な処理を知ったときは,速やかに口頭及び文書により上司に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,会計事務の適正な執行に関し必要な事項については,町長が別に定める。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

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湧水町外郭団体等会計事務取扱要領

平成25年4月1日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)