○湧水町地域包括支援センター設置要綱

平成18年4月1日

告示第17号

(設置)

第1条 包括支援事業その他必要な事業を実施し.地域住民の心身の健康の保持及び生活安定のため必要な援助を行うことにより,その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。}第115条の39第2項の規定により,地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 湧水町地域包括支援センター

位置 湧水町木場222番地 湧水町役場栗野庁舎内

2 センターに次の分室を置く。

名称 湧水町地域包括支援センター吉松分室

位置 湧水町中津川603番地 湧水町役場吉松庁舎内

(平25告示10・一部改正)

(事業内容)

第3条 センターは,次の各号に定める事業を実施するものとする。

(1) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに揚げる事業

(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業

(3) 前2号に揚げるもののほか,町長が必要と認める事業

(職員の職種等)

第4条 センターに次の職員(以下「職員」という。)を置く。

(1) センター長

(2) センター吉松分室

(3) センター係長

(4) 保健師又は看護師

(5) 主任介護支援専門員

(6) 社会福祉士

(平25告示10・一部改正)

(職員の責務)

第5条 職員は,関係事業者及び関係団体,民生委員,インフォーマルサービス関係者並びに一般住民等によって構成される人的な地域包括支援ネットワークの構築に取り組むものとする。

2 職員は,それぞれの専門職がすべての業務を担当し,包括的に高齢者を支えていく姿勢で業務を遂行するものとする。

3 職員は,センターの利用者及び利用者の家族(以下「利用者等」という。)のプライバシーの保護に万全を期するものとし,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 職員は,利用者等の同意を得ない限り,会議等において,利用者等の個人情報を用いてはならない。

5 職員は,各種研修会及び異業種との交流等あらゆる機会に当たり,他の職員に適切な助言が行えるよう常に専門性を高めるための研鑽に努めるものとする。

6 職員は,勤務中,常に身分を証明する証票を携帯し,初回訪問時及び利用者等から求められたときは,これを提示しなければならない。

(事業の委託)

第6条 町長は,センターの業務の一部を在宅介護支援センター及び居宅介護支援事業所に委託することができる。

(記録の整備,閲覧)

第7条 利用者等に対するサービスの提供に際し作成した記録及び書類等は,該当サービスの完了の日から2年間保存するものとする。

2 職員は,利用者等に対し,当該利用者等に関する書類,書類の閲覧及び複写に応じるものとする。ただし,複写については,当該実費分を請求することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,町長が定めるものとする,

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成25年10月28日告示第10号)

この告示は,平成25年11月1日から施行する。

湧水町地域包括支援センター設置要綱

平成18年4月1日 告示第17号

(平成25年11月1日施行)