○湧水町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成26年5月9日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し,地域での経済循環を創造するため,民間事業者等に対し,湧水町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,国の定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)及び湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,国要綱に係る交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,国要綱の対象となる事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,予算の範囲内で町長が別に定める額とし,1事業当たり5千万円を上限とする。

(交付の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業スケジュール

(3) 交付額算出表

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の規定による申請があった場合において,審査の上適当と認めたときは,湧水町地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において,町長は,補助金の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。

(計画変更の申請等)

第6条 補助事業者(前条第2項による通知を受けて補助対象事業を行う者をいう。以下同じ。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,湧水町地域経済循環創造事業補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 国要綱第5に規定する交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし,補助金の額の10パーセントに相当する額以内の流用を除く。

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし,次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助対象事業の目的に変更が生じず,かつ,補助事業者の自由な創意により,より能率的な補助対象事業の達成に資するものと認められるとき。

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるとき。

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 町長は,前項の規定による変更の申請があった場合において,審査の上適当と認めたときは,これを承認するものとする。

(状況報告)

第7条 補助事業者は,町長からの求めがあったときは,補助対象事業の遂行状況について湧水町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,当該補助対象事業が完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,湧水町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第5号)に町長が別に定める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 補助金の額は,前条の規定による実績報告に基づき町長が確定するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の額を確定したときは,湧水町地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,湧水町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第7号)により,その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の返還の期限は,当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし,期限内に納付されない場合には,補助事業者は,未納額についてその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年10.95パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は,前条の規定により補助金の額の確定をした後に補助金を支払うものとする。ただし,必要があると認められるときは,補助金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。この場合,湧水町地域経済循環創造事業補助金概算払申請書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは,湧水町地域経済循環創造事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は,補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があったとき又は国要綱第15第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の内容の全部又は一部を取り消し,又は変更することができる。

2 町長は,前項の規定による決定の取消しを行った場合において,当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは,期限を定めて返還を命じなければならない。

3 補助事業者は,前項の規定による補助金の返還を命ぜられたとき(国要綱第15第1項第4号の場合を除く。)は,当該補助金の額に当該補助金の受領の日から当該返還を命ぜられた日までの日数に応じ,年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加算して町に納付しなければならない。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については,第9条第4項の規定を準用する。

5 町長は,第9条第4項又は前2項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,延滞金又は加算金の全部又は一部を免除することができる。

6 第1項から前項までの規定は,第9条第1項の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は,補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し,第8条に規定する実績報告書に添えて町長に提出しなければならない。

(納付金)

第13条 町長は,補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは,補助事業者に対して,交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

2 前項の規定により納付を命ずることができる額は,補助金の確定額を上限とする。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は,補助対象事業の実施により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち,取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものであって,総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは,あらかじめ湧水町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し,町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の取得財産等の処分によって補助事業者に収入があると認められるときは,補助事業者に対して当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

3 補助事業者は,取得財産等については,補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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湧水町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成26年5月9日 告示第3号

(平成26年5月9日施行)