○湧水町指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱
平成25年8月8日
告示第7号
(検査の対象者)
第2条 検査の対象者は,地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって,すべての指定事業所が本町の区域に所在する介護サービス事業者とする。
(検査体制)
第3条 検査の実施に当たっては,複数の検査担当職員で実施するとともに,国又は県の指導監査部局と十分な連携を図り,効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(検査)
第4条 介護サービス事業者に対する検査の形態は,次のとおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するために定期的に実施するもの
(2) 特別検査 指定事業所等の指定取消処分相当事案が発生した場合に,立入検査を実施するもの
(検査方法)
第6条 検査は,「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」を踏まえ実施するものとする。
(報告)
第7条 検査担当職員は,検査終了後速やかに,その検査結果について業務管理体制確認検査結果報告書(第3号様式)により報告書を作成の上,検査担当課の責任者に対し報告するものとする。
2 検査担当職員は,立入検査終了後速やかに,その検査結果について業務管理体制確認検査結果報告書(第4号様式)により報告書を作成の上,検査担当課の責任者に対し報告するものとする。
(検査会議)
第8条 検査会議においては,前条第2項の規定による報告の内容を審議し,行政上の措置等について検討するものとする。
(行政上の措置等)
第9条 検査の結果,次の各号に定める行政上の措置をとる場合は,介護サービス事業者に対して,文書で通知するものとする。
(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認められるときは,介護サービス事業者に対し,期限を定めて業務管理体制の整備について(勧告)(第5号様式)により,その是正を勧告することができる。
2 前項第1号に定める行政上の措置に係る対応については,期限を付して報告を求めるものとする。なお,勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても,同様に改善報告を求めるものとする。
(特別な処置)
第10条 第4条第1号に定める一般検査において,介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは,当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い,当該指定事業所等の法令等遵守状況について検証するものとする。
2 検査実施方法については,命令違反に関する個別事案を検証し,業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか,介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この告示は,平成25年9月1日から施行する。