○湧水町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成26年6月30日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により,住民票の写し等を第三者に交付した場合において,事前の申出により登録をされた者(以下「事前登録者」という)に対し,その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより,住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し,住民票に記載をした事項に関する証明書,並びに戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本,戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項の規定により戸籍謄本等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定により戸籍謄本等の交付の請求をする者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は,事前登録の申請の日において,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者。ただし,転出や死亡等により削除された者を除く。

(2) 戸籍法の規定により本町の戸籍に記録又は記載されている者。ただし,婚姻や死亡等により戸籍から除かれた者を除く。

2 前項の規定にかかわらず,死亡した者又は失踪宣告を受けた者は対象としない。

(事前登録の申請等)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ湧水町本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において,申請者は,本人による申込みであることを証するため,次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し,又は提出しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。)

(3) 旅券

(4) その他官公署が発行した免許証,許可証,登録証明書等であって,本人の顔写真が貼付されたもの

3 前項の規定にかかわらず,申請者がやむを得ない理由により同項の書類のいずれをも提示できない場合にあっては,同人が本人であることの説明を求め,又は同項各号に掲げる書類に準ずるものとして町長が適当と認める方法により,本人であることの確認を行うものとする。

4 第1項の規定による申請を代理人により行おうとするときは,当該代理人は,第2項に定めるもののほか,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を提示し,又は提出しなければならない

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし,本町に備付けの公簿等の記載により当該事実が確認できる場合は,これを省略することができる。

(2) 任意代理人 委任状その他その代理権を明らかにする書類

5 事前登録の申請は,申請者が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができるものとする。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申請することができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(事前登録)

第5条 町長は,事前登録が適当であると認めるときは,湧水町本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は,前項の規定により登録者名簿に登録したときは,事前登録者であることが確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(登録期間等)

第6条 事前登録者の登録期間は,登録者名簿に記載された日から起算して3年後の月末日とする。

2 事前登録者が,当該登録期間の満了後も当該登録を継続させようとするときは,当該登録期間が満了する日の1月前から当該登録期間が満了する日までの間に,申請書により当該事前登録の更新の申請をしなければならない。

3 第4条第2項及び第3項第5条並びに第6条の規定は,前項の申請について準用する。

4 第2項の規定により事前登録の更新がされたときは,その登録期間は,更新前の登録期間の満了日の翌日から起算するものとする。

(事前登録の変更又は廃止の届出)

第7条 事前登録者は,氏名,住所,本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは,湧水町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項及び第3項第5条並びに第6条の規定は,前項の届出について準用する。

(事前登録者への通知)

第8条 町長は,事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは,当該事前登録者又はその法定代理人に対し,次に掲げる事項を記載した湧水町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付通数

(4) 交付請求者の種別

(5) その他町長が適当と認める事項

(事前登録の抹消)

第9条 町長は,事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,事前登録を抹消するものとする。

(1) 第6条第2項の規定による事前登録の更新の申請がされないまま同条第1項の登録期間が満了したとき。

(2) 前条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し,又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず,住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,町長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

(実施細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成26年8月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成26年6月30日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)